○安芸高田市田んぼアート公園整備事業調査設計等業務委託設計候補者選定委員会設置要綱

令和元年11月22日

訓令第15号

(目的及び設置)

第1条 安芸高田市田んぼアート公園整備事業調査設計等に係る業務について、プロポーザル方式による設計候補者の選定を厳正かつ公正に行うため、安芸高田市田んぼアート公園整備事業調査設計等業務委託設計候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査を行う。

(1) プロポーザルの提出を要請する業者の選定

(2) プロポーザル評価表の評価項目及び配点の決定

(3) プロポーザル参加業者から提出された技術提案書等の審査及び設計候補者の決定に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(構成)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 学識経験者

(2) 安芸高田市商工会事務局長

(3) 一般社団法人元就新城下代表理事

(4) 安芸高田市田んぼアート公園整備事業実行委員長

(5) 産業振興部長

(6) 産業振興部特命担当部長

(7) 建設部長

(8) 前各号に掲げる者のほか、委員会が必要と認める者

(組織)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により、これを定める。

3 副委員長は、委員長が指名する。

(職務)

第5条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数以上で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を求めることができる。

5 第1項の規定にかかわらず、緊急を要する場合その他特別の事情があるときは、持ち回りによって決定することができる。

6 会議は、非公開とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業振興部商工観光課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令和元年11月22日から施行し、当該委託業務の契約が締結された日の翌日にその効力を失う。

安芸高田市田んぼアート公園整備事業調査設計等業務委託設計候補者選定委員会設置要綱

令和元年11月22日 訓令第15号

(令和元年11月22日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第16章 商工観光課
沿革情報
令和元年11月22日 訓令第15号