○安芸高田市多文化共生推進拠点施設設置及び管理条例
令和元年12月20日
条例第39号
(設置)
第1条 多様な文化を背景に持つ市民がお互いの文化及び習慣を認め合い、地域との交流を通じて安心して生活できる多文化共生のまちづくりを推進するため、安芸高田市多文化共生推進拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 拠点施設の位置は、安芸高田市吉田町吉田406番地とする。
(事業)
第3条 拠点施設は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 多文化共生のまちづくりの推進に関すること。
(2) 外国人市民への日本語の学習支援及び生活支援に関すること。
(3) 安芸高田市内で就労し、又は就労見込みの外国人市民の居住支援に関すること。
(4) 多文化共生のための宿泊に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、拠点施設の設置目的を達成するために必要な業務に関すること。
(管理)
第4条 拠点施設の管理は、別に定めるところにより市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(利用時間及び休館日等)
第5条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、拠点施設の利用時間及び休館日を定めるものとする。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の利用時間及び休館日を変更し、又は拠点施設の全部若しくは一部の供用を休止することができる。
(利用の許可)
第6条 拠点施設の施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。また許可された事項を変更するときも同様とする。
2 指定管理者は、前項の規定により許可する場合に必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、拠点施設の利用を許可しないものとする。
(1) 他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 公益を害し、又は公の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 拠点施設の施設及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められるとき。
(許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは利用の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用の条件又は指示に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由により拠点施設が利用できないとき。
(利用料金)
第9条 利用者は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める当該各施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 指定管理者が前項により定める利用料金の額は、能率的な管理運営の下における適正原価を基礎とし、施設の健全な管理運営の確保、利用者の受益の程度、類似施設との均衡等を総合的に考慮して定めなければならない。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、利用者が公用若しくは公共用又は公益を目的とする場合で、必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第11条 既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(特別の行為の許可)
第12条 拠点施設の区域内において、行商、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をしようとするものは、市長の許可を受けなければならない。また許可された事項を変更するときも同様とする。
2 前項の許可を受けた者は、使用後において原状に回復し、又は施設若しくは附属器具をその責において損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(入場者の制限)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、拠点施設への入場を拒み、又は拠点施設から退去を命じることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反した者
(2) 秩序を乱した者又は乱すおそれがあると認められる者
(3) 他人に危害を及ぼすおそれのある者
(4) 他人の迷惑となる物品を携帯する者
(5) 指定管理者の指示に従わない者
(損害賠償)
第14条 利用者及び拠点施設へ入場した者は、自己の責めに帰すべき理由により、拠点施設の施設、設備又は展示物若しくは物品を損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、当該指定を受けた拠点施設(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理施設の企画運営に関する業務
(2) 指定管理施設の利用許可に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) 指定管理施設及びその附属設備等の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の期間)
第16条 指定管理者が拠点施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
2 指定管理者が指定を受けた日が4月2日以後の場合において、その指定を受けた当該年度の管理を行うときは、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。
(指定管理者不在の場合における市長による管理)
第17条 第4条の規定にかかわらず、市長は、指定管理者として指定すべきものがない場合、指定管理者の指定を取り消した場合その他やむを得ない事由のある場合は、自ら拠点施設の管理を行うことができる。この場合において、第5条第1項中「指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「市長は」と、同条第2項中「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「市長は」と、第6条、第7条、第8条第1項、第10条、第11条及び第13条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第8条第2項中「市及び指定管理者」とあるのは「市」と、第9条第1項(見出しを含む)、第10条(見出しを含む)、第11条(見出しを含む)及び別表中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第9条第1項中「別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める当該各施設の利用に係る料金」とあるのは「別表に定める額」として、これらの規定を適用する。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 単位 | 利用料金の額 | |
宿泊利用 | 1人1泊につき | 幼児、小学生、中学生 | 500円 (1,000円) |
高校生 | 1,000円 (2,000円) | ||
大人 | 2,000円 (4,000円) | ||
1人1月につき | 30,000円 | ||
施設利用 | 1時間につき | 体育館 | 300円 (600円) |
研修室(和室を含む) | 500円 (1,000円) | ||
野外炊事場 | 300円 (600円) |
備考
1 ( )内は市民以外の者の利用に適用する。
2 市民とは、市内在住者又は在勤者とする。
3 別表に定めるものの他、利用者の利用の内容に応じて負担すべき経費の額等については別に定める。