○安芸高田市道の駅三矢の里あきたかた設置及び管理条例

令和元年12月20日

条例第42号

(設置)

第1条 道路利用者の利便性向上、地域及び観光情報の発信並びに地場産品等の販売により市民と来場者との交流を通じて新たな地域個性の形成を図り、地域の活性化及び魅力ある地域づくりを促進するとともに、災害時における防災拠点とするため、安芸高田市道の駅三矢の里あきたかた(以下「道の駅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 道の駅三矢の里あきたかた

(2) 位置 安芸高田市吉田町山手1059番地1

(施設)

第3条 道の駅を構成する施設は、次のとおりとする。

(1) 産直棟

(2) レストラン棟

(3) 休憩情報発信棟

(4) トイレ棟

(5) 駐車駐輪場棟

(6) 前各号に附帯する一切の施設、設備等

(事業)

第4条 道の駅は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 道路利用者の利便性の向上に関すること。

(2) 観光情報及び地域情報の発信に関すること。

(3) 地域の物産及び飲食物の販売に関すること。

(4) 災害発生時における防災拠点として、被災者等への支援に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第5条 道の駅の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(開館時間及び休館日)

第6条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、道の駅の開館時間及び休館日を定めるものとする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の開館時間及び休館日を変更し、又は第3条各号に掲げる施設の全部若しくは一部の供用を休止することができる。

(利用の許可)

第7条 道の駅の施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。また許可された事項を変更するときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の規定により許可する場合に必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、道の駅の利用を許可しないものとする。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則の規定に違反するとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(3) 道の駅の施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(5) 安芸高田市暴力団排除条例(平成23年安芸高田市条例第25号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等の利益になると認められるとき。

(6) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、第7条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは利用の条件を変更することができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の条件又は指示に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 災害、その他やむを得ない事由により道の駅が利用できないとき。

2 前項の規定による許可の取消し等により利用者が受けた損害について、市及び指定管理者はその責めを負わない。

(利用料金)

第10条 利用者は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める当該各施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 指定管理者が前項により定める利用料金の額は、能率的な管理運営の下における適正原価を基礎とし、施設の健全な管理運営の確保、利用者の受益の程度、類似施設との均衡等を総合的に考慮して定めなければならない。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、利用者が公用若しくは公共用又は公益を目的とする場合で、必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(特別の行為の許可)

第13条 道の駅の区域内において、行商、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。また許可された事項を変更するときも同様とする。

2 前項の許可を受けた者は、使用後において原状に回復し、又は施設若しくは附属器具をその責において損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(入場者の制限)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、道の駅への入場を拒み、又は道の駅から退去を命じることができる。

(1) 道の駅の施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼすおそれのある者

(3) 騒音、大声を発する等他人の迷惑になるおそれのある者

(4) みだりに火気を使用し、又はごみその他の汚物を捨てるおそれのある者

(5) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車し、若しくは停車した者

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認める行為をした者

(損害賠償)

第15条 道の駅の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、相当の理由があると指定管理者が認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 道の駅の企画運営に関すること。

(2) 道の駅の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 道の駅の利用許可に関すること。

(4) 道の駅の設置目的を発揮するための事業に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。

(指定管理者の指定の期間)

第17条 指定管理者が道の駅の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して3年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

2 指定管理者が指定を受けた日が4月2日以後の場合において、その指定を受けた当該年度の管理を行うときは、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。

(指定管理者不在の場合における市長による管理)

第18条 第5条の規定にかかわらず、市長は、指定管理者として指定すべきものがない場合、指定管理者の指定を取り消した場合その他やむを得ない事由のある場合は、自ら道の駅の管理を行うことができる。この場合において、第6条第1項中「指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「市長は」と、同条第2項中「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「市長は」と、第7条第8条第9条第1項及び第11条から第15条まで中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第9条第2項中「市及び指定管理者」とあるのは「市」と、第10条第1項(見出しを含む)第11条(見出しを含む)第12条(見出しを含む)及び別表中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第10条第1項中「別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める当該各施設の利用に係る料金」とあるのは「別表に定める額」と、別表中「市長又は指定管理者」とあるのは「市長」と、「指定管理者が市長の承認を受けて」とあるのは「市長が」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第10号で令和2年4月1日から施行)

(準備行為)

2 指定管理者の指定及び事前の利用の手続、その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第10条関係)

区域

利用の形態

利用料金

産直棟、レストラン棟、休憩情報発信棟(物販スペース)、その他市長又は指定管理者が定めた施設の区域

1m2当たり1月につき

500円以内の範囲

産直棟(研修室)

1時間当たり

700円以内の範囲

休憩情報発信棟(多目的室)

1時間当たり

700円以内の範囲

多目的広場

1時間当たり

1,200円以内の範囲

自動販売機設置場所

1箇所当たり1月につき

指定管理者が市長の承認を受けて別に定める額

その他の区画(1利用者当たり40m2までに限る)

1日当たり

指定管理者が市長の承認を受けて別に定める額

備考

1 利用料金算定の基礎となる面積が、1m2未満であるとき、又はその面積に1m2未満の端数があるときは、これを1m2として計算し、利用料金算定の基礎となる時間が、1時間未満であるとき、又はその時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。ただし、自動販売機設置場所及びその他の区画を除く。

2 利用料金の額が月を単位として定められている場合において、施設の利用の期間に1月未満の端数を生じたときは、日割計算により、利用料金の額を計算する。ただし、自動販売機設置場所及びその他の区画を除く。

3 この表において算出した利用料金に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

安芸高田市道の駅三矢の里あきたかた設置及び管理条例

令和元年12月20日 条例第42号

(令和2年4月1日施行)