○安芸高田市養育支援家庭訪問事業実施要綱

令和元年12月19日

告示第73号

(目的)

第1条 この要綱は、養育支援が特に必要な家庭にヘルパーを派遣し、家事及び育児等の援助を行うことにより、当該家庭の抱える養育上の諸問題の解決又は軽減を図り、家庭の養育力の育成及び向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 養育支援家庭訪問事業(以下「事業」という。)の実施主体は、安芸高田市とする。

2 市長は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)に委託して実施することができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に居住し、かつ、事業による養育支援が特に必要であると認められる次の各号のいずれかに該当する家庭の養育者(以下「派遣対象者」という。)とする。

(1) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)にあり、育児ストレス、産後うつ状態等により子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭

(2) 食事、衣服、生活環境等について不適切な養育状態にある等、虐待のリスクを抱えている家庭

(3) 乳幼児又は児童(以下「乳幼児等」という。)に疾病等があるため、派遣対象者に負担がかかり、子育て、家事等が困難である家庭

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により乳幼児等が復帰した後の家庭

(5) その他市長が特に養育支援が必要と認める家庭

2 前項の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害福祉サービスの介護給付、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく産前産後サポート事業等利用可能な事業がある場合は、原則として、当該利用可能な事業を優先するものとし、派遣対象者の属する家庭が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の対象としないことができるものとする。

(1) 感染症にかかっているおそれのある者がいる場合

(2) ヘルパーに危害を与えるおそれのある場合

(3) その他ヘルパーを派遣することが適当でないと認められる場合

(支援の内容)

第4条 事業による支援は、ヘルパーが行う支援であって、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。

(1) 家事援助に関すること。

 食事の準備・後片付け

 衣類の洗濯・補修

 居室等の掃除・整理整頓

 生活必需品の買物

 その他必要な家事援助

(2) 外出介助に関すること。

 通院における付添い

 通園における付添い

 その他必要な外出介助

(3) 育児補助に関すること。

 授乳・食事補助

 おむつ・衣類交換補助

 沐浴・入浴補助

 適切な養育環境の整備

 その他必要な育児補助

(申請等)

第5条 事業による支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市養育支援家庭訪問事業利用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により申請書の提出があった場合は、必要な調査を行い、事業による支援を認めるときは、安芸高田市養育支援家庭訪問事業認定通知書(様式第2号)により申請者に、安芸高田市養育支援家庭訪問事業実施依頼書(様式第3号)により委託事業者に通知し、不承認とするときは、安芸高田市養育支援家庭訪問事業不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の調査を保健師等に行わせることができる。

4 市長は、第2項の調査を行う場合において必要と認めるときは、申請者に診断書等の提出を求めることができる。

(回数等)

第6条 事業の利用回数は、単年度につき20回を限度とする。

2 事業の利用時間は、1回につき1時間から1時間30分程度とし、1日1回を原則とする。

3 利用者の都合により当日に利用を中止した場合は、第1項の利用回数について1回の利用をしたものとみなす。

(利用計画)

第7条 市長は、委託業者と協議の上、第5条第2項の規定により派遣の決定をした者(以下「利用者」という。)に係る利用計画(様式第5号)を定めるものとする。

(利用料)

第8条 事業に係る利用料は、無料とする。

(取消し及び停止)

第9条 市長は、利用者が第3条第1項各号に掲げる世帯のいずれにも該当しなくなった場合又は同条第2項各号に掲げる要件のいずれかに該当することとなった場合には、事業認定を取り消し、又は停止することができる。この場合において、市長は、安芸高田市養育支援家庭訪問事業取消(停止)通知書(様式第6号)により、速やかにこの旨を利用者に通知しなければならない。

(関係機関との連携)

第10条 市長は、事業の実施に当たり、委託事業者、民生委員、児童委員、保育所、幼稚園、学校等の関係機関との連携を密にし、収集した情報に基づく利用者の決定及び支援方針の策定を行うものとする。

(報告等)

第11条 委託事業者は、毎月10日までに前月に実施した事業の内容について、安芸高田市養育支援家庭訪問事業実施報告書(様式第7号)に支援記録(様式第8号)及び安芸高田市養育支援家庭訪問事業委託料請求書(様式第9号)を添付して市長に報告しなければならない。

(帳票の整備等)

第12条 委託事業者は、事業の適正な実施を確保するため、事業に関する記録その他必要と認める帳票等を整備するものとする。

2 市長は、委託事業者に対し、帳票等の提出又は派遣内容の確認等について、必要な調査を実施することができる。

(守秘義務)

第13条 委託事業者、ヘルパー等この事業に従事した者は、事業の実施上知り得た利用者の個人情報を正当な理由なく漏らしてはならない。委託契約が終了した後においても同様とする。

この告示は、令和元年12月19日から施行する。

(令和3年4月1日告示第39号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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安芸高田市養育支援家庭訪問事業実施要綱

令和元年12月19日 告示第73号

(令和3年4月1日施行)