○安芸高田市オープンデータ事務取扱要領

令和2年2月12日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、安芸高田市オープンデータの適正な運用管理を図るため、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) オープンデータ 機械判読に適したデータ形式で、二次利用が可能な利用ルールで公開されるとともに、広く開かれた利用が承認されている情報をいう。

(2) 市ホームページ 市が情報発信のために開設したウェブサイトをいう。

(総括責任者)

第3条 オープンデータを総括的に管理するため、オープンデータ総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。

2 総括責任者は、企画部長をもって充てる。

3 総括責任者は、オープンデータの適正かつ円滑な運用を図るとともに、安定的な運用及び安全性を確保するため、関係職員に対し指導を行うものとする。

(運用管理者)

第4条 総括責任者を補佐するため、オープンデータ運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。

2 運用管理者は、企画部政策企画課長をもって充てる。

3 運用管理者は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) オープンデータの総合的な運用及び管理に関すること。

(2) オープンデータの公開に係る調整及び技術的な支援に関すること。

(3) オープンデータの公開に係る審査に関すること。

(4) 前各号に定めるもののほか、オープンデータの運用に関し必要と認められること。

(情報発信者)

第5条 オープンデータの内容の充実を図るため、情報発信者を置く。

2 情報発信者は、課長、室長、支所長、行政委員会事務局長、農業委員会事務局長及び議会事務局次長の職にある者をもって充てる。

3 情報発信者は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 所管事務に係るオープンデータの作成、更新及び削除に関すること。

(2) 前号に定めるもののほか、所管事務に係るオープンデータの管理に関し必要と認められること。

(オープンデータの公開)

第6条 情報発信者は、オープンデータの公開を行うときは、作成したデータを事前に運用管理者に提出し、審査を受けなければならない。

2 運用管理者は、前項の審査により適当と認めるときは、市ホームページにオープンデータを公開するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市ホームページ以外の方法によりオープンデータを公開しようとするときは、情報発信者は、運用管理者と協議の上、総括責任者の許可を得て当該オープンデータを公開するものとする。

4 情報発信者は、公開したオープンデータが常に最新の状態となるよう努めなければならない。

(公開情報の内容)

第7条 市が公開するオープンデータの範囲は、市が保有する統計、観光、防災その他市民等の利益のために必要があると認める情報(個人情報保護等の理由により二次利用が認められないものを除く。)であって、データ形式のものとする。

(安芸高田市公文書等管理・情報公開・個人情報保護審査会への報告)

第8条 運用管理者は、第6条第2項の規定によりオープンデータを公開したときは、安芸高田市公文書等管理・情報公開・個人情報保護審査会に報告するものとする。

(問合せ等への対応)

第9条 運用管理者は、オープンデータに対する市民等からの問合せ等があった場合は、これに回答するものとする。ただし、データの内容等に関する質問への回答は、情報発信者が行うものとする。

(委任)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、総括責任者が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

安芸高田市オープンデータ事務取扱要領

令和2年2月12日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)