○安芸高田市違反対象物公表規程
令和2年2月6日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、安芸高田市消防本部管内の防火対象物を利用し、又は利用しようとする者(以下「利用者等」という。)に対し、防火対象物の危険性に関する情報を提供し、利用者等の選択を通じて防火安全に対する認識を高めるため、安芸高田市火災予防条例(平成16年安芸高田市条例第178号)第48条の規定並びに安芸高田市火災予防規則(平成16年安芸高田市規則第125号。以下「規則」という。)第20条及び第21条の規定により行う防火対象物の違反状況の公表(以下「公表」という。)について必要な事項を定める。
(用語)
第2条 この規程の用語は、安芸高田市消防本部査察規程(平成17年安芸高田市消防本部訓令第1号)によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 公表該当違反 規則第20条第2項に該当するものをいう。
(2) 公表予定日 公表該当違反について、関係者に公表予告を通知した日から14日を経過した日をいう。
(3) 公表対象物 現に公表している防火対象物をいう。
(消防長の責務)
第3条 消防長は、利用者等が防火対象物の利用について適切に判断できるよう、公表を適正に行わなければならない。
(公表該当違反の取扱い)
第4条 規則第20条第2項の「屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置義務があるにもかかわらず、当該設備を構成する機器等が一切設置されず違反となっているものとし、「設置されている場合において、その主たる機能が喪失している」とは、当該設備が過半以上にわたって設置されていないもの又は機能不良の程度が著しく、本来の機能が損なわれている状態にあるものとする。
(公表事項)
第5条 規則第21条第2項第3号の「その他消防長が必要と認める事項」とは、公表該当違反の設備設置工事の着手状況とする。
(公表予告の通知)
第6条 査察員は、立入検査を実施した防火対象物において公表該当違反を認めた場合は、指導すべき事項及び公表予告を記載した立入検査結果通知書により消防長へ報告し、決裁の後、関係者に対しこれを交付する。
2 査察員は、防火対象物の立入検査において公表該当違反を認めた場合は、前項の事務を速やかに行うものとする。
(公表の取り止め)
第9条 消防長は、公表対象物の公表該当違反が是正されたことを確認した場合は、インターネットによる公表を中止する。
(実施細目)
第10条 この規程の運用について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。