○安芸高田市下水道事業建設工事執行規則

令和2年3月10日

規則第8号

(趣旨)

第1条 安芸高田市下水道事業において市長が行う建設工事(以下「工事」という。)の執行方法に関しては、法令、条例、規則又は規程に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(準用規定)

第2条 市長が行う工事については、他に特別の定めがあるもののほか、安芸高田市建設工事執行規則(平成16年安芸高田市規則第94号)の規定を準用する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

安芸高田市下水道事業建設工事執行規則

令和2年3月10日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 下水道
沿革情報
令和2年3月10日 規則第8号