○安芸高田市農地耕作条件改善事業受益者負担金利子補給要綱

令和元年7月22日

告示第52号の2

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地耕作条件改善事業(以下「事業」という。)を実施する農業者団体に対し、農家負担金軽減支援対策事業実施要綱(平成23年4月1日付け22農振第2304号)に基づく融資機関からの借入れ資金の利子補給をすることにより、営農意欲の向上を図り農業の健全な発展に資することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「融資機関」とは、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号及び第2号の事業をあわせ行う農業協同組合及び市が認めた金融機関をいう。

2 この要綱において「資金」とは、事業を実施する農業者団体が、受益者負担金として融資機関から借り受けたものをいう。

(利子補給の対象)

第3条 利子補給の対象となる資金は、あらかじめ市長の承諾を得て貸し付けられた資金とする。

(利子補給申請等)

第4条 利子補給を受けようとする農業者団体は、受益者負担金利子補給交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(利子補給の承認)

第5条 市長は前条に定める申請書の提出があった場合、内容を審査し適当と認めたときは、受益者負担金利子補給金承諾書(様式第2号)を農業者団体に交付し、当該農業者団体に係る農地有効利用推進支援計画の認定を広島県土地改良事業団体連合会に申請するものとする。

(利子補給率及び算定の方法)

第6条 利子補給の額は、年度償還金に係る利息の6分の5相当額とし、農地有効利用推進計画に定めた助成予定額の範囲内とする。

(利子補給金の請求)

第7条 利子補給金の請求をする農業者団体は、利子補給金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(利子補給金の交付)

第8条 市長は、前条の請求書を受理したときはこれを審査し、適当と認めたときは利子補給金を交付するものとする。

(報告の徴収等)

第9条 農業者団体は利子補給対象資金の借入れに関し、市から報告を求められた場合は、当該借入れに関する帳簿等書類を提出して報告するものとする。

(利子補給金の返還等)

第10条 市長は、利子補給を受ける農業者団体が、この補給金の使途に反したときは、既に交付した補給金の決定の取消し又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

この告示は、令和元年8月1日から施行する。

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安芸高田市農地耕作条件改善事業受益者負担金利子補給要綱

令和元年7月22日 告示第52号の2

(令和元年8月1日施行)