○安芸高田市高齢者福祉・介護保険運営協議会設置要綱
令和2年3月25日
告示第14号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険事業及び地域支援事業、並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく老人福祉事業の円滑かつ適切な運営を図ることを目的として、安芸高田市高齢者福祉・介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 安芸高田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定及び進行管理並びに評価に関すること。
(2) 地域包括ケアシステムの総合的な整備に関すること。
(3) 保健、医療及び福祉の連携強化に関すること。
(4) 地域包括支援センターの運営に関すること。
(5) 地域密着型サービス事業者の指定及び運営に関すること。
(6) その他高齢者の保健及び福祉に関して必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 協議会の委員は、17名以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 介護保険第1号被保険者
(2) 介護保険第2号被保険者
(3) 介護及び医療に関し見識を有する者
(4) 居宅介護支援事業者又は介護サービス提供事業者
(5) 学識経験者
(6) その他市長が必要と認める者
2 協議会は、必要に応じて部会を置くことができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年間とし、再任は妨げない。
2 委員の欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長をそれぞれ1名置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集する。
2 会議の議長は、会長が務める。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議への関係者の出席を求め意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員及び第3条第2項の規定により会議に出席した者は、正当な理由なく会議の内容その他職務上知り得た個人に関する情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の事務局は福祉保健部社会福祉課及び保険医療課に置き、協議会の庶務は福祉保健部社会福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(安芸高田市地域包括支援センター運営協議会設置要綱の廃止)
2 安芸高田市地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成17年12月27日告示第117号)は、廃止する。
(安芸高田市地域密着型サービス運営委員会設置要綱の廃止)
3 安芸高田市地域密着型サービス運営委員会設置要綱(平成18年5月15日告示第74号)は、廃止する。
(安芸高田市地域包括ケア推進協議会設置要綱の廃止)
4 安芸高田市地域包括ケア推進協議会設置要綱(平成26年6月1日告示第30号の2)は、廃止する。
(安芸高田市在宅医療・介護連携推進会議設置要綱の廃止)
5 安芸高田市在宅医療・介護連携推進会議設置要綱(平成30年7月25日告示第26号)は、廃止する。
附則(令和5年6月21日告示第51号)
この告示は、令和5年6月21日から施行する。