○安芸高田市下水道事業の口座振替収納事務取扱要領

令和2年3月10日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要領は、安芸高田市下水道事業(以下「甲」という。)において、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規程に基づき、甲が徴収する下水道料金等(以下「公金」という。)を口座振替により収納する場合の事務(以下「振替事務」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(取扱金融機関)

第2条 口座振替により収納事務を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関とする。

(依頼手続)

第3条 取扱金融機関は、公金の納入義務者から安芸高田市下水道料等口座振替依頼書(以下「依頼書」という。)が提出されたときは、記載事項を確認の上、当該依頼書の取扱店押印欄に受付印を押印し、速やかに甲に送付するとともに取扱金融機関保管用を保管するものとする。

2 甲が納入義務者から依頼書を直接受理したときは、これを取扱金融機関に送付し、取扱金融機関は、前項の規定に準じて処理するものとする。この場合において、記載事項に不備等があるときは、理由を付し速やかに甲に返戻するものとする。

(振替日)

第4条 口座振替を行う日(以下「振替日」という。)は、甲の指定した日とする。ただし、振替日当日が取扱金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日とする。

2 甲は、振替日を変更とするときは、納入義務者に対して周知するものとする。

3 甲は、第6条第5項に規定する事由その他やむを得ない事由があるときは、取扱金融機関と協議の上、第1項に規定する振替日のほかに臨時の振替日を設けることができる。

(口座振替種目)

第5条 取扱金融機関が口座振替により振替事務を行う公金は、別表第1のとおりとする。

(振替手続)

第6条 甲は、振替日の3営業日前までに依頼書に基づいて納入義務者の請求明細データ(以下「データ」という。)を甲が別途行う口座振替データ伝送業務の委託業者(以下「委託業者」という。)を経由して、取扱金融機関に引き渡すものとする。なお、データを作成の上合計表を添付するものとし、データの引渡し後は、原則として停止、取消し及び内容の変更は行わないものとする。

2 取扱金融機関は、前項の規定により受け取ったデータに基づいて振替処理を行い、振替処理の結果を次のコードにより記録する。

振替処理の結果

コード

振替済

0

資金不足

1

預貯金取引なし

2

預貯金者の都合による振替停止

3

口座振替依頼書なし

4

委託者の都合による振替停止

8

その他

9

3 第1項の規定により受け取ったデータに瑕疵かしがあるときは、取扱金融機関は速やかに甲に報告しなければならない。

4 甲は、前項に規定する報告を受けたときは、速やかにデータを修正し、取扱金融機関に引き渡さなければならない。

5 前項に規定するデータの修正、取扱金融機関のオンライン障害その他の事由により、振替日における処理に支障を生ずる懸念があるときは、取扱金融機関が甲の協力を得て対策を講ずるものとする。

6 第4条第3項に規定する臨時の振替日を設ける場合については、前各項の規定を準用する。ただし、やむを得ない場合は、甲と取扱金融機関が協議の上、データによる処理に替えて帳票による処理を行うものとする。

(データの仕様)

第7条 データによって取扱金融機関に引き渡すデータの仕様及び記録明細は、別表第2のとおりとする。

(データの授受)

第8条 データの取扱金融機関への引渡しは、伝送によって行うものとする。

2 取扱金融機関は、振替日の2営業日後までに、振替処理を完了させ、委託業者は振替結果データ及び不能明細を甲に返送するものとする。

(振替停止)

第9条 甲は、振替事務の一部又は全部を停止する必要があるときは、振替日の2営業日前までに、当該停止に係る必要な項目を取扱金融機関所定の様式(以下「振替停止依頼書」という。)により、取扱金融機関に提出するものとする。なお、振替日の2営業日前までに提出できないときは、振替停止依頼書をファクシミリで取扱金融機関に送信するとともに電話連絡をし、後日振替停止依頼書の正本を提出するものとする。

(納入義務者への督促)

第10条 取扱金融機関は、公金の納入義務者に対し、公金の入金の督促は行わないものとする。

(解約又は変更通知)

第11条 取扱金融機関は、公金の納入義務者からの申出若しくは納入義務者の都合により当該納入義務者との口座振替契約を解約し、又は変更したときは、甲にその旨を通知する。ただし、口座振替契約を締結した口座自体を解約したときは、この限りでない。

(取扱手数料)

第12条 振替事務に係る手数料は別に定める。

(損害負担)

第13条 甲及び取扱金融機関は、それぞれの責めにより生じた損害を負担するものとする。

2 甲又は取扱金融機関のいずれの責めによるか明らかでないときは、甲又は取扱金融機関が協議するものとする。

(秘密の保持及び個人情報の保護)

第14条 取扱金融機関は、振替事務に関し直接又は間接的に知り得た秘密及び個人情報を第三者に漏らしてはならない。

(資料及びデータの目的外使用及び複写の禁止)

第15条 取扱金融機関は、振替事務に係る資料及びデータを他の業務に使用し、又は複写してはならない。

(その他)

第16条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は甲が取扱金融機関と協議して定めるものとする。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

口座振替種目

委託者コード

広島北部農業協同組合

ひろしま銀行

もみじ銀行

広島市信用組合

ゆうちょ銀行

公共下水道受益者負担金

4091800800

0000002771

0000308215

0004656005

1313817371

特定環境保全公共下水負担金

4091800900

0000002761

0000308324

0004656007

1313217391

公共下水道使用料

4091801300

0000002772

0000308214

0004656004

1313017381

特定環境保全公共下水道使用料

4091801400

0000070496

0000308193

0004656006

1313921521

別表第2(第7条関係)

1 データの記録内容

(1) ヘッダー・レコード

項番

項目

モード(桁数)

(注1)

記録内容

取扱金融機関受領時

取扱金融機関返還時

1

データ区分

N(1)

「1」=ヘッダー・レコード

同左

2

種別コード

N(2)

「91」=預貯金口座振替

同左

3

コード区分

N(1)

「1」=EBCDIC

「0」=JIS(又はASCII)

同左

4

委託者コード

N(10)

(注2)

同左

5

委託者名

C(40)

「 」

同左

6

振替日

N(4)

「 」※該当振替月日

同左

7

取扱金融機関番号

N(4)

「 」

同左

8

取扱金融機関名

C(15)

「 」(金融機関名はスペース可)

同左

9

取扱金融機関支店番号

N(3)

「 」=支店

同左

10

取扱金融機関支店名

C(15)

「 」(金融機関支店名はスペース可)

同左

11

預貯金科目(委託者)

N(1)

「 」=預貯金

同左

12

口座番号(委託者)

N(7)

「 」

同左

13

ダミー

C(17)

スペース

同左

(2) データ・レコード

項番

項目

モード(桁数)

(注1)

記録内容

取扱金融機関受領時

取扱金融機関返却時

1

データ区分

N(1)

「2」=データ・レコード

同左

2

振替金融機関番号

N(4)

「 」

同左

3

振替金融機関名

C(15)

「 」(金融機関名はスペース可)

同左

4

振替金融機関支店番号

N(3)

「 」(必須)

同左

5

振替金融機関支店名

C(15)

「 」(金融機関支店名はスペース可)

同左

6

ダミー

C(4)

スペース

同左

7

預金種目

N(1)

1=普通預貯金、2=当座預貯金

同左

8

口座番号

N(7)

「 」(必須)

同左

9

預貯金者名

C(30)

「 」(必須)

同左

10

振替金額

N(10)

「 」(必須)

同左

11

新規コード

N(1)

0=継続、1=新規、2=変更

同左

12

委託者詳細番号

N(20)

(注3)

同左

13

振替結果コード

N(1)

「0」

不能のとき、その不能該当コードを記録(注4)

14

ダミー

C(8)

スペース

同左

(3) トレーラ・レコード

項番

項目

モード(桁数)

(注1)

記録内容

取扱金融機関受領時

取扱金融機関返却時

1

データ区分

N(1)

「8」=トレーラ・レコード

同左

2

合計件数

N(6)

データ・レコードの合計件数

同左

3

合計金額

N(12)

データ・レコードの合計金額

同左

4

振替済件数

N(6)

すべて”0”

振替済合計件数

5

振替済金額

N(12)

すべて”0”

振替済合計金額

6

振替不能件数

N(6)

すべて”0”

振替不能合計件数

7

振替不能金額

N(12)

すべて”0”

振替不能合計金額

8

ダミー

C(65)

スペース

同左

(4) エンド・レコード

項番

項目

モード(桁数)

(注1)

記録内容

取扱金融機関受領時

取扱金融機関返却時

1

データ区分

N(1)

「9」=エンド・レコード

同左

2

ダミー

C(119)

スペース

同左

N(=数字)モードについては、右詰め、残り”0”で入力する。

C(=カナ大文字、又は英数字)モードについては、左詰め、残りスペースで入力する。

カナの小文字、カナ長音(ー)、中間点(・)は使用不可とする。

(注2) 委託者コードは金融機関で設定する。

(注3) 委託者詳細番号の記入例

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

記録内容

区画コード

委託者詳細コード

スペース

(注4) 次の内容を記録する。

振替済分=「0」 口座振替依頼書なし=「4」

資金不足=「1」 委託者の都合による振替停止=「8」

取引なし=「2」 その他=「9」

預貯金者の都合による振替停止=「3」

安芸高田市下水道事業の口座振替収納事務取扱要領

令和2年3月10日 訓令第7号

(令和2年4月1日施行)