○報道機関への発表に関する要綱

令和2年3月25日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、広報活動の一環として本市の施策、行事等に係る情報を迅速かつ広範に住民に周知するため、報道機関に対し当該情報を公表すること(以下「報道機関への発表」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(報道機関)

第2条 この要綱において報道機関とは、三次記者クラブに所属する報道機関、時事通信社及び共同通信社をいう。

(報道機関への発表の方法)

第3条 報道機関への発表は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める方法によりこれを行うものとする。

(1) 記者会見 本市に係る重要な施策等について市長により行われる発表及びそれに伴う意見交換、質疑応答等

(2) 資料提供 軽易な事項等についての資料等の提供

(報道機関への発表の対象事項)

第4条 報道機関への発表の対象となる事項は、次のとおりとする。

(1) 政策、制度等に関すること。

(2) 施策の計画又は実績に関すること。

(3) 事務事業に係る調査、研究等の計画及び結果に関すること。

(4) 各種行事の予告及び報告に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(記者会見)

第5条 記者会見の種類は、定例記者会見及び臨時記者会見とする。

2 定例記者会見は、原則として月1回行うものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

3 臨時記者会見は、市長が必要があると認めるときにこれを行うものとする。

4 定例記者会見には、市長及びその記者会見に係る事項に関係のある課長級職員が出席するものとする。

5 臨時記者会見には、市長のほか、その記者会見に係る事項に関係のある部長級職員が出席するものとする。

(資料提供)

第6条 資料提供を行う場合、その事項に関係のある課長級職員は、資料を秘書広報課長に提出するものとする。

2 資料提供は、秘書広報課長がこれを行うものとする。

(日程等の調整等)

第7条 報道機関への発表に係る日程等の調整並びに当該発表に関係のある部長等及び課長等並びに報道機関への連絡等は、秘書広報課長がこれを行うものとする。

(説明資料の作成)

第8条 報道機関への発表を行うに当たって、これに関係のある課長級職員は、あらかじめ当該発表に関し別に定める部数の説明資料を作成しておくものとする。

(広報担当者の設置・職務)

第9条 各部局に広報担当者を置き、経営管理担当をもって充てる。

2 広報担当者は、その部局における次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 予定表及び説明資料の取りまとめに関すること。

(2) その他報道機関への発表に係る庶務に関すること。

(所掌)

第10条 報道機関への発表に関する連絡調整等は、秘書広報課で行う。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

報道機関への発表に関する要綱

令和2年3月25日 訓令第11号

(令和4年4月1日施行)