○安芸高田市長等の事務の引継ぎに関する規則

令和2年2月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)に定めるもののほか、市長及び副市長の事務の引継ぎに関し必要な事項を定めるものとする。

(市長の事務の引継ぎの特例)

第2条 令第123条第2項前段の規定により市長の事務の引継ぎを行う場合において、副市長に事故があるとき又は副市長が欠けたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項若しくは第3項又は第252条の17の8第1項の規定により市長の職務を代理する者(以下「市長職務代理者」という。)に当該事務を引き継がなければならない。

2 令第123条第2項後段の規定は、前項の規定による市長の事務の引継ぎについて準用する。

(副市長の事務の引継ぎの特例)

第3条 令第127条の規定により副市長の事務の引継ぎを行う場合において、市長に事故があるとき又は市長が欠けたときは、市長職務代理者に当該事務を引き継がなければならない。

2 前項の場合において、市長職務代理者は、後任の副市長の就任前に市長に事務を引き継ぐことができるようになったときは、直ちに市長に引き継がなければならない。

(前任者の故障)

第4条 前任者が死亡その他の事故により事務の引継ぎを行うことができないときは、次の各号に掲げる前任者の区分に応じ、当該各号に定める者が前任者に代わって事務の引継ぎをしなければならない。

(1) 市長 副市長(副市長に事故があるとき又は副市長が欠けたときは、市長職務代理者)

(2) 副市長 総務部長

(立会い)

第5条 市長の事務の引継ぎにあっては副市長及び教育長が、副市長の事務の引継ぎにあっては市長及び教育長が、それぞれ立会人として立ち会わなければならない。

2 前項の場合において、立会人に事故があるとき又は立会人が欠けたときは、次の各号に掲げる立会人の区分に応じ、当該各号に定める者が立会人として立ち会わなければならない。

(1) 市長及び副市長 総務部長

(2) 教育長 教育次長

(事務引継書の様式)

第6条 事務の引継ぎは、事務引継書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。ただし、現に調製してある書類により事務の引継ぎを行うことができる場合は、当該書類をもって代えることができる。

(1) 書類、帳簿等目録(様式第2号)

(2) 財産目録(様式第3号)

(3) 負債目録(様式第4号)

(4) 処分未了事項調書(様式第5号)

(5) 未着手事項調書(様式第6号)

(6) 将来企画すべき事項調書(様式第7号)

(7) 懸案事項調書(様式第8号)

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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安芸高田市長等の事務の引継ぎに関する規則

令和2年2月28日 規則第3号

(令和2年2月28日施行)