○安芸高田市保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)交付要綱

令和2年4月21日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対策を目的として民間保育所等に安芸高田市保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付の対象)

第2条 補助金の基準額、対象経費及び補助対象者は、保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について(平成30年10月17日厚生労働省発子1017第5号)の別紙に定める保育対策総合支援事業費補助金交付要綱別表中保育環境改善等事業(安全対策事業のうち新型コロナウイルス感染症対策として行う場合)の項の規定によるものとする。

2 補助率は、10分の10とする。

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、対象経費から当該対象経費に充てるべき寄附金その他収入を差し引いた額と基準額のいずれか少ない額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)交付申請書(様式第1号)を市長が定める期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、安芸高田市保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)交付決定通知書(様式第2号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定を受けた後、対象経費の支払完了分に係る補助金を請求することができる。

2 補助事業者は、補助金を請求するときは、安芸高田市保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)請求書(様式第3号)によらなければならない。

(検査等)

第7条 市長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の使途について指示し、関係書類の提出を命じ、又はその状況を検査することができる。

(補助金の取消し及び返還)

第8条 市長は、補助事業者が、この要綱又は補助金の交付決定に付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月21日から施行し、令和2年1月16日から適用する。

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安芸高田市保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)交付要綱

令和2年4月21日 告示第24号

(令和2年4月21日施行)