○安芸高田市子育て応援商品券事業実行委員会補助金交付要綱

令和2年5月13日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費の喚起を目的とした安芸高田市子育て応援商品券発行事業を行うため、予算の範囲内において安芸高田市子育て応援商品券事業実行委員会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、安芸高田市子育て応援商品券事業実行委員会とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 安芸高田市子育て応援商品券発行予定冊数に10,000円を乗じて得た金額(以下「商品券発行金額」という。)

(2) 前号に規定する商品券発行金額の2パーセント以内の手数料(以下「手数料」という。)

(3) その他商品券の発行等に要する事務費(以下「事務費」という。)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条各号を合算した額の範囲内の額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、子育て応援商品券事業実行委員会補助金交付申請書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、交付申請書の提出があったときは、当該交付申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を決定し、子育て応援商品券事業実行委員会補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の特例)

第7条 市長は、概算払により補助金を交付することができる。

(実績報告)

第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業終了後速やかに、子育て応援商品券事業実行委員会補助金事業実績報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、内容を審査し、補助金の額を確定し、子育て応援商品券事業実行委員会補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、子育て応援商品券事業実行委員会補助金(概算払)交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 市長は、第9条の規定により補助金を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年5月13日から施行する。

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安芸高田市子育て応援商品券事業実行委員会補助金交付要綱

令和2年5月13日 告示第33号

(令和2年5月13日施行)