○安芸高田市子育て応援商品券事業実施要綱

令和2年5月13日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費の喚起を目的として実施する子育て応援商品券事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 安芸高田市子育て応援商品券 前条の目的を達成するために、市又は本要綱の規定により事業を実施する事業者(以下「市等」という。)によって発行される商品券(以下「応援商品券」という。)をいう。

(2) 特定取引 応援商品券が対価の弁済手段として使用される物品の購入又は役務の提供をいう。

(3) 特定事業者 特定取引を行い、使用された商品券の換金を申し出ることができる事業者として市等に登録されたものをいう。

(発行対象者)

第3条 商品券の発行対象者(以下「発行対象者」という。)は、令和2年5月11日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記載されている者で、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 平成14年4月2日以降に出生した者

(2) 市に妊娠届出書を提出している者

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第1項に規定する児童を現に扶養している者

(4) ひとり親世帯等申出書兼誓約書(別記様式)を提出し、ひとり親世帯等であることを誓約した者

(5) その他前各号に準ずる理由があると市長が特に認める者

2 前項の規定にかかわらず、令和2年5月31日までに、同項各号のいずれかに該当したときは、給付対象者とする。

(発行額)

第4条 応援商品券の発行額は、発行対象者1人につき10,000円とする。

(発行方法)

第5条 市長は、発行対象者に対して、応援商品券を郵送するものとする。

(応援商品券の使用範囲)

第6条 応援商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 応援商品券の使用期間は、令和2年6月1日から令和2年9月30日までの間とする。

3 特定取引に使用された応援商品券の券面金額の合計金額が、特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金額の支払いはできない。

4 応援商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。

5 応援商品券は、給付された本人とその家族又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。

6 応援商品券は、次の各号に掲げる物品又は役務の提供を受けるために使用することができない。

(1) 有価証券、金券、商品券(ビール券、おこめ券、図書カード、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いもの

(2) たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ(電子たばこ含む)

(3) 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料等の不動産に関わる支払い

(4) 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の調達

(5) 国や地方公共団体への支払い(税金、国民建国保険料等)

(6) 現金との換金、金融機関への預け入れ、電子マネー等へのチャージ

(7) 会費、商品及びサービスの引換券等代金を前払いするものの内、有効期限が令和2年9月30日を超えるもの

(8) その他特定事業者及び市等が不適当と認めるもの

(特定事業者の登録等)

第7条 市等は、別に作成する募集要項により特定事業者を募集し、応募した事業者を登録する。

(特定事業者の責務)

第8条 特定事業者は、特定取引において応援商品券の使用を拒んではならないこと、応援商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと及び市等と適切な連携体制を構築し、前条第1項の募集要項に定める事項を遵守しなければならない。

2 市等は、特定事業者が前項に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消す。

(応援商品券の換金手続)

第9条 市等は、特定取引において応援商品券が使用された特定事業者に対し、使用券面金額の相当する金銭を支払う。

2 前項の場合において、特定事業者は、市等に令和2年9月30日までの特定取引において使用された応援商品券を提出して、券面記載の金額の換金を申し出る。

3 換金の方法は、特定事業者の預金口座への振替の方法による。口座振替は随時換金の申出を受けた応援商品券について行う。

4 特定事業者は、市等に対し、令和2年10月9日までに応援商品券の換金を申し出なければならない。

(不正利得の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により応援商品券が発行された者があるときは、既に発行された応援商品券の返還を求めるものとし、既に発行された応援商品券を使用していた場合は、その使用した応援商品券と同額の金額の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 応援商品券の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年5月13日から施行する。

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安芸高田市子育て応援商品券事業実施要綱

令和2年5月13日 告示第34号

(令和2年5月13日施行)