○安芸高田市新型コロナウイルス感染症に伴う介護保険料の減免に関する取扱要領

令和2年5月12日

訓令第15号の2

(趣旨)

第1条 新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した安芸高田市介護保険の第1号被保険者に係る安芸高田市介護保険条例(平成16年安芸高田市条例第116号。以下「条例」という。)第12条の規定による保険料の減免については、安芸高田市介護保険料の減免に関する取扱要領(平成30年安芸高田市訓令第3号。以下「減免要領」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(保険料の減免の基準)

第2条 感染症により収入が減少した第1号被保険者に係る条例第12条の規定による保険料の減免の基準は、次の各号のいずれかに該当するに至った第1号被保険者につき、当該各号に定める額とする。ただし、いずれにも該当する場合は、第1号に定める額を適用する。

(1) 感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者 保険料の全額

(2) 感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当する者 別表第1で算出した対象保険料額に別表第2の世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(減免の対象となる保険料)

第3条 減免の対象となる保険料は、令和元年度から令和3年度までの保険料であって、令和2年2月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。

なお、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月以前分の保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険料とする。

2 前項の保険料の減免対象期間について、厚生労働省保険局事務連絡により取扱いが変更されたときは、変更後の期間に読み替えるものとする。

(適用調整)

第4条 この要領に基づく減免額が、減免要領に基づく減免額を下回る場合は、減免要領の規定を優先するものとする。

この訓令は、令和2年5月12日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年7月30日訓令第16号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和3年7月30日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1項、別表第1及び別表第2の規定に関わらず、令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

対象保険料額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額)

C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する合計所得金額という。以下この備考において同じ。)

別表第2(第2条関係)

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

210万円以下であるとき

全部

210万円を超えるとき

10分の8

(注)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除する。

安芸高田市新型コロナウイルス感染症に伴う介護保険料の減免に関する取扱要領

令和2年5月12日 訓令第15号の2

(令和3年7月30日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第13章 保険医療課
沿革情報
令和2年5月12日 訓令第15号の2
令和3年7月30日 訓令第16号