○安芸高田市週休2日工事(土木工事)試行要領

令和2年5月13日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この要領は、持続可能な建設産業の実現に向けた労働環境の改善を目的とする「週休2日工事」の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 週休2日 対象期間において、4週8休(対象期間の28分の8の日数のこと。)以上の現場閉鎖を行ったと認められる状態

(2) 現場閉所 巡回パトロール、保守点検等の現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含め、1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態

(3) 対象期間 次の及びに掲げる期間を除く工事着手する日(準備期間は含まない)から工事完了日(後片付け期間は含まない)までの期間

 年末年始6日間及び夏季休暇3日間

 工場製作のみが行われている期間

 災害時の緊急対応等、受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間

(4) 準備期間 広島県の土木工事標準積算基準書(参考資料編)に記載の日数を基本とする工事開始日から本体工事又は仮設工事の着手までの期間

(5) 後片付け期間 広島県の土木工事標準積算基準書(参考資料編)に記載の日数を基本とする期間

(対象工事)

第3条 週休2日工事の対象は、発注者が指定する工事とし、特記仕様書に「週休2日工事」である旨を明示するものとする。

(実施方法)

第4条 受注者は、工事着手までに、週休2日取得が確認できる休日取得計画表(別記様式。以下「計画表」という。)を発注者に提出するものとし、対象期間を明確にするため、工事着手する日と工事完了日を計画表に明記するものとする。なお、品質管理・安全管理等のために継続して行わなければならない作業や工程上の都合等やむを得ない場合は、工事着手後であっても週休日を変更することができるものとし、雨天時等で現場閉所する場合においても、週休日とすることができる。

2 受注者は、「週休2日工事」である旨を看板等に記載し、工事現場に設置するものとし、発注者は、看板設置等に必要な費用について、現場環境改善費として計上するものとする。ただし、災害復旧工事の場合は、この限りでない。

3 受注者は、計画表に休日の取得状況を記入し、休日の取得状況が確認できる書類(工事日誌や出勤簿等)とともに、毎月7日までに監督職員に提出するものとする。

4 週休2日を理由とする工期延長については認めないものとする。

5 受注者は、週休2日を達成できなくなった場合は、速やかにその理由を打合せ簿等で発注者に提出するものとする。

(経費の補正)

第5条 週休2日工事を実施した結果、現場閉所状況が4週6休以上であった場合は、変更契約時において、現場閉所実績に応じ、別表に規定する工種の市場単価及び次に掲げる経費にそれぞれ補正係数を乗じることとする。

(1) 4週8休以上(現場閉所率28.5%(8日/28日)以上)

 労務費 1.05

 機械経費(賃料) 1.04

 共通仮設費 1.04

 現場管理費 1.06

(2) 4週7休以上4週8休未満(現場閉所率25.0%(7日/28日)以上28.5%未満)

 労務費 1.03

 機械経費(賃料) 1.03

 共通仮設費 1.03

 現場管理費 1.04

(3) 4週6休以上4週7休未満(現場閉所率21.4%(6日/28日)以上25.0%未満)

 労務費 1.01

 機械経費(賃料) 1.01

 共通仮設費 1.02

 現場管理費 1.03

(工事成績評定)

第6条 4週8休以上の現場閉所を実施した場合は、工事成績評定表の「工程管理」及び「創意工夫」で評価するものとする。なお、週休2日を実施できなかった場合でも、工事成績評定は減点しない。

(その他)

第7条 この要領に定めのない事項については、必要に応じて受注者及び発注者が協議して定めるものとする。

この要領は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年7月28日訓令第20号)

この訓令は、令和2年8月1日から施行する。

(令和5年10月5日訓令第25号)

この訓令は、令和5年10月5日から施行する。

別表(第5条関係)

工種

区分

市場単価の補正係数

4週6休以上4週7休未満

4週7休以上4週8休未満

4週8休以上

鉄筋工


1.01

1.03

1.05

ガス圧接工


1.01

1.02

1.04

インターロッキングブロック工

設置

1

1.01

1.02

撤去

1.01

1.03

1.05

防護柵設置工(ガードレール)

設置

1

1.01

1.01

撤去

1.01

1.03

1.05

防護柵設置工(ガードパイプ)

設置

1

1.01

1.01

撤去

1.01

1.03

1.05

防護柵設置工(横断・転落防止柵)

設置

1.01

1.03

1.04

撤去

1.01

1.03

1.05

防護柵設置工(落石防護柵)


1

1.01

1.02

防護柵設置工(落石防止網)


1.01

1.02

1.03

道路標識設置工

設置

1

1.01

1.01

撤去・移設

1.01

1.03

1.04

道路付属物設置工

設置

1

1.01

1.02

撤去

1.01

1.03

1.05

法面工


1

1.01

1.02

吹付枠工


1.01

1.02

1.03

鉄筋挿入工(ロックボルト工)


1.01

1.02

1.03

道路植栽工

植樹

1.01

1.03

1.05

剪定

1.01

1.03

1.05

公園植栽工


1.01

1.03

1.05

橋梁用伸縮継手装置設置工


1

1.01

1.02

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工


1.01

1.02

1.04

橋面防水工


1

1.01

1.02

薄層カラー舗装工


1

1

1.01

グルービング工


1

1.01

1.01

軟弱地盤処理工


1

1.01

1.02

コンクリート表面処理工(ウォータージェット工)


1

1.01

1.01

画像

安芸高田市週休2日工事(土木工事)試行要領

令和2年5月13日 訓令第16号

(令和5年10月5日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第4章 財政課
沿革情報
令和2年5月13日 訓令第16号
令和2年7月28日 訓令第20号
令和5年10月5日 訓令第25号