○安芸高田市議会の議員の期末手当の特例に関する条例

令和2年6月9日

条例第22号

安芸高田市議会の議長、副議長及び議員の令和2年6月に支給する期末手当の額は、安芸高田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第209号)第6条の規定にかかわらず、同条の規定による額から、その100分の20に相当する額を減じた額とする。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

(安芸高田市議会の議員の期末手当の特例に関する条例の廃止)

2 安芸高田市議会の議員の期末手当の特例に関する条例(平成21年安芸高田市条例第21号)は、廃止する。

安芸高田市議会の議員の期末手当の特例に関する条例

令和2年6月9日 条例第22号

(令和2年6月9日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年6月9日 条例第22号