○安芸高田市まち・ひと・しごと創生基金条例

令和2年6月26日

条例第27号

(設置)

第1条 安芸高田市の人口減少に歯止めをかけ、今後も安芸高田市らしさを維持しながら持続的に発展する姿を示す取組を推進するため、安芸高田市まち・ひと・しごと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、次の各号により積み立てる。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づき、地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第15項の規定により認可された地域再生計画(安芸高田市の未来につなげるプロジェクト)(以下「地域再生計画」という。)に対してなされた寄附

(2) 基金の運用から生じる収益金

(3) その他予算に計上する額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、安芸高田市一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(繰替運用等)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、地域再生計画に定める次の各号に掲げる事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 安心して住み続けられる環境をつくる事業

(2) 人をつなげる事業

(3) ここにしかない歴史・文化を未来につなげる事業

(4) 循環の「環」をつなげる事業

(相殺のための取崩し)

第7条 市長は、基金に属する現金を預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関等(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に預け入れし、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関等に対する借入債務(市が保証契約により負担することとなる債務を含む。)と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

安芸高田市まち・ひと・しごと創生基金条例

令和2年6月26日 条例第27号

(令和2年6月26日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和2年6月26日 条例第27号