○安芸高田市ファミリー・サポート・センター事業新型コロナウイルス感染症対策利用補助金交付要綱

令和2年5月13日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校等の臨時休業により、安芸高田市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成17年安芸高田市告示第72号。以下「実施要綱」という。)に基づき実施する相互援助活動を利用した場合において、依頼会員が提供会員に支払う利用料の相当額を補助することにより、経済的負担の軽減を図り、子どもの安全が確保されるよう必要な支援を行うことを目的とする。

(対象者)

第2条 利用料に対する補助金(以下「補助金」という。)を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、実施要綱第3条に規定する依頼会員とする。

(補助対象)

第3条 補助の対象は、新型コロナウイルス感染症対策に伴う小・中学校の臨時休業により、ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合の利用料相当額とする。

(補助金額等)

第4条 補助金の額は、援助活動で実際に提供会員に支払われた利用料の全額とする。ただし、食事代や交通費等の実費を除く。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の額は、子ども1人につき1時間当たり800円を上限とし、かつ、1日当たり6,400円を上限とする。

(補助金等の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようする補助対象者(以下「申請者」という。)は、ファミリー・サポート・センター事業新型コロナウイルス感染症対策利用補助金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 申請書は、ファミリー・サポート・センター事業を利用した日の属する年度内に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の適否及び補助金の額を決定し、ファミリー・サポート・センター事業新型コロナウイルス感染症対策利用補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 決定通知書により交付の決定を受けた申請者は、ファミリー・サポート・センター事業新型コロナウイルス感染症対策利用補助金交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、若しくは交付決定した補助金の額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱の規定にに違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な行為により補助を受け、又は受けようとしたとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

この告示は、令和2年5月13日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市ファミリー・サポート・センター事業新型コロナウイルス感染症対策利用補助金交付要…

令和2年5月13日 告示第28号

(令和3年9月1日施行)