○安芸高田市雇用調整助成金等活用促進事業補助金交付要綱
令和2年5月29日
告示第36号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、休業等が余儀なくされる中において、事業再開に向けた態勢を維持しつつ、休業手当を通じて従業員の生活を守り、労働者の雇用の維持を図ろうとする市内の中小企業者に対して、予算の範囲内で安芸高田市雇用調整助成金等活用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者であって、市内に主たる事業所が所在している者
(2) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の2の規定による雇用調整助成金又は職発0310第2号の規定による緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)について、広島労働局長の支給決定を受けている者。ただし、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金等の休業手当(休業等の初日が令和2年1月24日以降のもの)に係るものに限る。
(3) これまで補助金の交付を受けていないこと。
(4) 次のいずれにも該当しない者
ア 安芸高田市暴力団排除条例(平成23年安芸高田市条例第25号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団員等に該当する者
イ 役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営等に協力し、若しくは関与している者
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有している者
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、社会保険労務士に支払った報酬のうち、次の各号に掲げる経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)とする。
(1) 広島労働局へ申請する雇用調整助成金等の申請書類及び添付資料の作成に要する経費
(2) 雇用調整助成金等の広島労働局への代行申請に要する経費
(3) 雇用調整助成金等の申請に必要な就業規則等の整備に要する経費
(4) その他市長が必要と認めた経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額及び当該限度額は、補助対象経費の10分の10とし、10万円を限度とする。
2 補助対象経費に対して、国、地方公共団体、その他の団体等から別に助成措置等を受けたときは、当該補助対象経費から当該助成措置等の額を控除する。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、雇用調整助成金等活用促進事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 雇用調整助成金等の支給決定通知書の写し
(2) 社会保険労務士と締結した雇用調整助成金等の申請等に係る契約を証するものの写し
(3) 社会保険労務士からの請求(新型コロナウイルス感染症に関連するものに限る。)が確認できる書類
(4) 社会保険労務士への支払(新型コロナウイルス感染症に関連するものに限る。)が確認できる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(申請内容の変更)
第6条 補助対象者は、交付申請内容の変更をする場合は、速やかに雇用調整助成金等活用促進事業補助金申請内容変更申請書(様式第2号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第8条 補助事業の遂行状況の報告については、市長が報告を求めた場合を除き、要しないものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業の実績報告については、第5条の規定による補助金交付申請書兼実績報告書によるものとする。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告内容が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定する。
(補助金の交付)
第11条 補助対象者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、安芸高田市雇用調整助成金等活用促進事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、補助対象者から前項による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定又は交付の決定に付した条件に違反したとき。
(2) 偽りの申請その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
2 市長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 前項の補助金の返還について、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
4 市長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者の申請により、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(立入検査等)
第13条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は指定する職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 補助事業者は、前項の立入検査等に対して誠実に対応しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年5月29日から施行し、令和2年1月24日から適用する。