○安芸高田市道の駅デリバリー支援プロジェクト補助金交付要綱
令和2年6月1日
告示第37号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、販売額が大幅に減少している「道の駅」での地域産品について、売上げの回復及び販路の拡大を図るため、「道の駅」が行うインターネット販売に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱によるものとする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(交付決定)
第4条 市長は、交付申請書の提出があったときは、当該交付申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を決定し、道の駅デリバリー支援プロジェクト補助金交付金交付決定通知書(様式第2号)(以下「交付決定通知書」という。)により交付申請者に通知するものとする。
(変更申請等)
第5条 規則第5条第1項の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容及び経費の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ道の駅デリバリー支援プロジェクト事業変更承認申請書(様式第3号)(以下「変更承認申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ道の駅デリバリー支援プロジェクト事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)(以下「中止承認申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けること。
(3) 災害等により、補助事業が会計年度末までに完了する見込みがなくなったとき又はその遂行が困難となったときは、速やかに道の駅デリバリー支援プロジェクト事業事故報告書(様式第5号)を市長に提出し、その指示を受けること。
2 前項第1号の軽微な変更とは、次のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 補助事業において、当初の目的達成に支障のない細部について変更を行う場合
(2) 補助事業に要する経費全体又は補助金交付決定額について20パーセント以内の変更を行う場合
(変更交付決定)
第6条 市長は、変更承認申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、道の駅デリバリー支援プロジェクト事業変更承認決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
2 市長は、中止承認申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、道の駅デリバリー支援プロジェクト事業中止(廃止)決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助事業者は、交付決定通知書を受領した日から14日以内に、道の駅デリバリー支援プロジェクト交付申請取下届出書(様式第8号)を市長に提出することにより、補助金の交付申請の取下げをすることができる。
(状況報告)
第8条 市長は、必要に応じて、補助対象事業の実施状況等について、随時に報告を求めることができる。
(実績報告及び補助金の額の確定)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了した日から30日を経過する日までに、道の駅デリバリー支援プロジェクト実績報告書(様式第9号)(以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、実績報告書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、速やかに交付すべき補助金の額を確定し、道の駅デリバリー支援プロジェクト補助金確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の支払)
第10条 補助事業者は、前条第2項の通知を受けたときは、市長に対し補助金の交付を請求するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、補助金の交付決定後に概算払をすることができる。この場合において、補助事業者は、概算払請求書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定したときに、既にその額を超える補助金を交付している場合は、当該部分の返還を命じるものとする。この場合、返還期限は当該返還命令のあった日から20日以内とし、期限内に納付がないとき(災害その他社会経済情勢の変化など、補助事業者の責に帰すことが困難な事情によるものを除く。)は、未納に係る金額に対して、その未納の期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、第9条の規定により補助金を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
(1) 法令、本要綱又は市長の処分に違反したとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助対象事業の実施に関し不正、怠慢、その他不適当な行為をしたとき。
(4) 交付決定後に生じた事情変更等により、補助事業の全部又は一部について実施する必要がなくなったとき。
(5) 補助事業完了前に、補助金交付の目的が達成できないことが客観的に明らかになったとき。
(帳簿等の保存期間)
第12条 補助事業者は、補助金に関する経費の収支を明らかにした帳簿、書類等を備え、補助事業完了の日から起算して5年を経過した日の属する会計年度の末日まで保存しておかなければならない。
(財産の管理及び処分)
第13条 補助事業者は、補助金により取得し、又は効用の増加した機械、器具、備品その他の財産(以下「取得財産等」という。)については、その台帳を設け、補助事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
3 規則第22条ただし書の規定による財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間とし、同省令に定めのない財産については、市長が別に定める期間とする。
(雑則)
第14条 この交付要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 道の駅「北の関宿安芸高田」の指定管理者 道の駅三矢の里あきたかたの指定管理者 |
事業期間 | 令和2年6月から12月まで |
補助対象経費 | 補助対象者がインターネットによる通信販売を実施する上で、販売促進を行うために要する経費のうち、次に該当する経費 (1) 詰め合わせ商品企画に係る経費 「さとやま商店500」販売用の詰め合わせ商品のパッケージデザイン及び詰め合わせ商品の内容の調整 (2) 詰め合わせ商品の紹介経費 ウェブサイトでの商品紹介に係るライティング及び写真撮影 (3) 商品PRに係る経費 詰め合わせ商品の紹介チラシ、広報、販促グッズ等の作成 ※送料は補助対象としない。 |
補助率 | 補助率 10/10 |