○安芸高田市消防本部NET119緊急通報システム運用要綱

令和2年4月1日

消防本部訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、NET119緊急通報システム(以下「NET119」という。)の運用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、NET119とは、聴覚機能、言語機能等に障がいを有する者が、自らが保有するインターネット端末(インターネット機能を利用することができる携帯電話又はスマートフォンをいう。以下同じ。)を利用して、消防機関へ緊急通報を行うシステムをいう。

(対象者)

第3条 NET119を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 聴覚、音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい等により、音声で会話することが困難である者で、安芸高田市に在住又は在勤若しくは在学の者

(2) 前号に掲げる者のほか、消防長が特に必要があると認める者

(登録の申請)

第4条 NET119を利用しようとする者は、NET119緊急通報システム(登録・変更・中止)申込書兼承諾書(様式第1号)及び申請登録用紙(様式第2号)(以下「申込書等」という。)を消防長に提出しなければならない。

(登録審査及び通知)

第5条 消防長は、前条の申請を受けたときは、その内容について審査し、適当と認めるときは、当該申込者をNET119の利用者として登録するものとする。

2 消防長は、登録した旨を申請者のメールアドレスに通知するものとする。

(変更等の届出)

第6条 前条の規定による登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、申込書等に必要事項を記載し、消防長に提出しなければならない。

(1) 申請書の記載事項に変更が生じたとき。

(2) 利用者としての登録を廃止するとき。

(登録の取消し)

第7条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録者の登録を取り消すことができる。

(1) 前条第2号の規定による届出があったとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により登録者となったとき。

(3) 転居、死亡その他の事由により、第3条に規定する利用対象者でなくなったとき。

(利用料)

第8条 NET119の利用料は無料とする。ただし、NET119の登録及び緊急通報に伴う通信費用その他インターネット端末の利用に係る費用は、登録者の負担とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 NET119の利用に係る登録の申請その他NET119の利用に必要な行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

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安芸高田市消防本部NET119緊急通報システム運用要綱

令和2年4月1日 消防本部訓令第7号

(令和2年4月1日施行)