○安芸高田市社宅改修事業補助金交付要綱

令和2年6月26日

告示第42号

(趣旨)

第1条 市内の空き家を有効活用し、定住促進を図るため、事業者が行う社宅等の目的に供す空き家の改修に要する経費に対し、予算の範囲内において、社宅改修事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 社宅 事業者が従業員の居住を目的として賃貸、購入等により取得等をした市内の空き家をいう。

(2) 社宅改修 機能の回復又は向上のために空き家を利用して行う改築、増築、修繕、模様替え及び設備改善をいう。

(3) 事業者 法人格を有し、かつ、市内に事業所を有する団体をいう。ただし、国、地方公共団体及びその関係機関は除く。

(4) 従業員 事業者に雇用され、かつ、市内の事業所に就労している者又は就労が決まっている市外に住所を有している者で、社宅改修後に社宅に入居する者をいう。

(5) 定住 本市の住民基本台帳に記録されていることをいう。

(6) 空き家 安芸高田市空き家情報バンク制度要綱(平成17年安芸高田市告示第69号)第5条第2項に規定する空き家情報バンク登録データベースに登録された物件をいう。

(7) 所有者(賃貸借契約の場合) 空き家の所有権を有する者で、事業者と社宅として賃貸借契約を締結している者をいう。

(8) 施工者 社宅改修を施工する業者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる事業者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 本市に納付すべき地方税等を滞納していない者

(2) 補助金交付決定後、市内で5年以上営業する見込みのある者

2 前項の規定にかかわらず、安芸高田市暴力団排除条例(平成23年安芸高田市条例第25号)第2条第2号及び第3号に規定する者は、この要綱による補助金の交付を受けることができない。

(交付要件)

第4条 補助金の交付対象となる社宅改修(以下「補助対象社宅改修」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 事業者が、補助金の申請をする日から3年以内に取得した社宅であること。

(2) 施行者が社宅改修を施工するものであること。

(3) 社宅改修の費用が200万円を超えていること。

2 前項の補助対象社宅改修は、同一物件につき1回を限度とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、50万円とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、社宅改修事業補助金交付申請兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、従業員が居住を開始した日から3月以内に市長に提出しなければならない。

(1) 社宅の売買契約書及び領収書の写し又は賃貸借契約書の写し

(2) 社宅の位置図・平面図(改修工事図面)

(3) 社宅改修工事着手前及び完成の写真

(4) 社宅の改修費用の内訳が確認できるもの

(5) 社宅の登記簿謄本

(6) 所有者の社宅改修工事承諾書(所有者と賃貸借契約した場合に限る。)

(7) 直近の地方税等納税証明書

(8) 社宅として利用していることが確認できる書類

(9) 社宅へ入居した従業員の住民票の写し

(10) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、交付の可否を決定し、社宅改修事業補助金交付決定(却下)兼確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 申請者は、第6条の規定による申請を取り下げるときは、補助を受ける当該年度の年度末までに社宅改修事業補助金交付申請取下届(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する届出があったときは、当該申請に係る交付の決定はなかったものとみなす。

(交付請求)

第9条 第7条の規定による交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付の請求をしようとするときは、社宅改修事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付の日(以下「交付日」という。)から5年を経過する日までに、社宅とは異なった目的に利用し、補助の対象社宅を取り壊し、又は売却したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(他の補助金との関係)

第11条 他の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等をいい、同条第4項に規定する間接補助金等を含む。以下「他の補助事業」という。)の交付を受ける場合は、この事業の対象とはならない。ただし、補助対象となる部分が明確に切り分けることができる場合で、他の補助事業の対象部分を除く場合については、この限りでない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年6月26日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年11月2日告示第76号)

この告示は、令和4年11月2日から施行する。

(令和5年3月7日告示第5号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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安芸高田市社宅改修事業補助金交付要綱

令和2年6月26日 告示第42号

(令和5年4月1日施行)