○安芸高田市多世代同居支援事業補助金交付要綱
令和2年6月26日
告示第43号
(趣旨)
第1条 多世代が支え合うことによる子育て、介護等共助の推進及び定住促進による人口の増加を図るため、転入者が市内において多世代で構成する親族と同居するための住宅の改修費用に対し、予算の範囲内において、多世代同居支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 転入者 市内への転入時点において、2年以上他の市区町村において住民基本台帳に記載されている者であって、5年を超えて市内に住所を有しない者をいう。
(2) 親族 転入者の3親等以内の親族をいう。
(3) 住宅 親族が居住している市内の家屋であって、隣地所有権又は借地権が設定されている土地で隔てられていない隣接した土地(幅員4メートル未満の道路(国・県・市道、私道、農道、林道及び法定外公共物をいう。)又は水路(河川法(昭和39年法律第167号)に規定する河川以外の法定外公共物をいう。)を介して隣接している土地を含む。)に建設されているものをいう。
(4) 改修 住宅の機能の回復又は向上のために行う改築、増築、修繕、模様替え及び設備改善をいう。
(5) 所有者 住宅の所有者をいう。
(6) 施工者 住宅の改修のための工事(以下「改修工事」という。)を施工する業者をいう。
(7) 定住 市内に5年以上居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていることをいう。
(8) 若者世帯 申請日の属する年度の4月1日において世帯主又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の年齢が40歳未満である世帯又は申請日の属する年度の4月1日において18歳未満の子を有する世帯をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、親族又は親族と同居しようとする転入者(以下「同居者」という。)で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、市税等を滞納している者を除く。
(1) 同居者が、補助金の交付を受けて改修した住宅(以下「改修住宅」という。)に5年以上の定住する見込みであること。
(2) 住宅改修の費用が200万円を超えていること。
(3) 安芸高田市火災予防条例(平成16年安芸高田市条例第178号)第29条の2の規定を厳守している者
2 前項の規定にかかわらず、安芸高田市暴力団排除条例(平成23年安芸高田市条例第25号)第2条第2号及び第3号に規定する者は、補助金の交付を受けることができない。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、改修のうち、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 住宅の所有者の承諾を得ていること。
(2) 同居者の同意を得ていること。
(3) 施工者が施工するものであること。
(4) 第7条に規定する交付決定通知書を受けた後に改修工事を着手し、かつ、当該年度の3月末までに改修工事が完了すること。
2 前項の補助対象事業は、同一物件につき1回を限度とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表第1に掲げる額とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、多世代同居支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、改修工事の着工の10日前までに市長に提出しなければならない。
(1) 多世代で構成する親族及び同居者の住民票の写し等
(2) 住宅の所有者及び同居者の戸籍の附票
(3) 見積書の写し
(4) 住宅の平面図等
(5) 施工箇所の写真(補助対象事業実施前)
(6) 住宅の所有者の改修工事承諾書(住宅の所有者以外が申請者となる場合)
(7) 同意書(申請者及び所有者以外の住宅の全ての同居者のもの。ただし、未成年の者を除く)
(8) その他市長が必要と認める書類
2 前項の届出があったときは、当該申請に係る交付の決定はなかったものとみなす。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内の日又は当該年度の3月末までのいずれか早い日までに多世代同居支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添え、市長に報告しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 施工箇所の写真(補助対象事業実施後)
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付請求)
第12条 交付決定者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、多世代同居支援事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付の日(以下「交付日」という。)から5年を経過する日までに、住宅を取り壊し、又は売却したとき。
(2) 交付日から5年を経過する日までに、住宅から転居したとき(同居する子は除く)。
(3) 改修工事の完了の日から3月を経過する日までに、住宅に入居しないとき。
(4) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(他の補助金との関係)
第14条 他の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等をいい、同条第4項に規定する間接補助金等を含む。以下「他の補助事業」という。)の交付を受ける場合は、この事業の対象とはならない。ただし、補助対象となる部分が明確に切り分けることができる場合で、他の補助事業の対象部分を除く場合については、この限りでない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は令和2年6月26日から施行する。
附則(令和3年3月16日告示第20号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の様式により作成されている書類は、当分の間、所要の調整をした上で、使用することができる。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月2日告示第77号)
この告示は、令和4年11月2日から施行する。
附則(令和5年3月7日告示第6号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
項目 | 補助金額 | |
限度額 | 若者世帯の転入者 | 80万円 |
限度額 | 上記以外の転入者 | 50万円 |