○安芸高田市広報紙編集発行委託業務総合評価一般競争入札実施要綱
令和2年6月30日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が発注する安芸高田市広報紙編集発行委託業務(以下「編集発行業務」という。)について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定に基づき、価格その他の条件が事業者にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(審査委員会)
第2条 編集発行業務に係る総合評価一般競争入札について、次に掲げる事項を審議するため、安芸高田市広報紙編集発行委託業務審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(1) 落札者の決定に関すること。
(2) その他編集発行業務に係る総合評価一般競争入札について必要と認める事項に関すること。
(審査委員会の組織等)
第3条 審査委員会の委員は、副市長、総務部長、総務課長、秘書広報課長及び財政課入札・検査担当課長をもって充てる。
2 審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長、副委員長は総務部長をもって充てる。
3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(審査委員会の運営)
第4条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
5 会議は非公開とする。
6 審査委員会の庶務は、総務部秘書広報課において処理する。
(入札の公告)
第5条 総合評価方式による一般競争入札を行うときの入札公告(以下「入札公告」という。)の様式は、市長が別に定める。
2 入札公告は、安芸高田市ホームページに掲載する。
3 総合評価方式による一般競争入札に参加する者は、入札公告に定める入札参加申請を行わなければならない。
(落札者決定基準)
第6条 市長は、審査委員会の審議を経た上で、編集発行業務に係る総合評価一般競争入札に係る申込みのうち、価格その他の条件が市にとって、最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めるものとする。
2 落札者決定基準には、評価項目、得点配分、評価の方法その他必要な基準を定めるものとする。
(落札者の決定方法)
第7条 落札者は、次に掲げる要件を満たす入札参加者のうち、落札者決定基準に基づいて算定された値(以下「総合評価値」という。)の最も高い者とし、審査委員会の審議を経た上で決定するものとする。
(1) 入札価格が予定価格の110分100に相当する価格の制限の範囲内にあること。
(2) 入札参加者が提出した提案書等が、落札者決定基準に示す基礎審査項目を全て満たしていること。
2 総合評価値が最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定するものとする。
(学識経験者の意見聴取)
第8条 総合評価一般競争入札で編集発行業務の調達を行うときは、次の各号に掲げる場合において、2人以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴くものとする。
(1) 落札者決定基準を定めようとするとき。
(2) 落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかについて確認するとき。
(3) 前号で必要があるとの意見があった場合には、落札者を決定しようとするとき。
(技術資料等の機密保持)
第9条 契約担当職員及び審査委員会の委員は、入札者の技術資料等の内容について、他者に内容が漏れること又は入札者の了承を得ることなく技術資料等の一部のみを採用すること等がないよう、その知的財産としての取扱いに留意する。
(総合評価結果の公表)
第10条 市長は、落札者を決定したときは、契約締結後、速やかに次に掲げる事項を閲覧等により公表するものとする。
(1) 落札者の商号又は名称及び落札金額
(2) 入札参加者の入札価格及び評価値
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年6月30日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。