○安芸高田市迷い犬保護要綱

令和2年7月20日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、市が係留されていない犬(以下「迷い犬」という。)を保護した場合における当該迷い犬の取扱い及びこれに付随する手続等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護犬 市が保護した迷い犬をいう。

(2) 飼犬 保護犬であって、飼主がいると思われるものをいう。

(3) 野良犬 保護犬であって、飼主がいないと思われるものをいう。

(4) センター 広島県動物愛護センター(広島県三原市本郷町南方8915番地2)をいう。

(迷い犬の保護)

第3条 市は、市内において迷い犬が発見されたときは、当該迷い犬の保護に努めるものとする。

2 市は、迷い犬を保護した場合において、それが飼犬であるときは、関係機関と連携し、飼主への引渡しに努めるものとする。

(保護犬の取扱)

第4条 市は、飼犬については、保護した日を起算日として3日間保護しなければならない。ただし、安芸高田市の休日を定める条例(平成16年安芸高田市条例第2号)第1条第1項に定める市の休日は、保護期間に算入しない。

2 市は、前項による保護期間を超過した場合は、当該飼犬をセンターへ引き渡すものとする。

3 市は、保護期間における飼犬の飼養について、当該飼犬を適切に飼養できる事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

4 市は、野良犬については、可能な限り速やかにセンターへ引き渡すものとする。

(引取申請)

第5条 飼主は、市から飼犬を引き取るときは、飼犬引取申請書(別記様式)を市長へ提出しなければならない。

2 前項により、飼主から飼犬の引取申請があったときは、市は、当該飼犬について狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づく畜犬登録の有無を確認し、当該畜犬登録の有無につき、次の各号に定めるところにより飼主に引き渡すものとする。

(1) 畜犬登録がある場合 適切な飼養を指導した上で引き渡す。

(2) 畜犬登録がない場合 飼主による畜犬登録の手続を済ませ、適切な飼養を指導した上で引き渡す。

(保護に要した実費相当額の徴収)

第6条 飼主は、市から飼犬を引き取るときは、飼犬の飼養に要した実費相当額(以下「実費相当額」という。)を負担しなければならない。ただし、市が飼犬を保護した当日であり、かつ、当該飼犬の飼養について市が事業者に委託するまでに飼主が引き取る場合はこの限りでない。

2 前項の規定により、飼主が負担しなければならない実費相当額は、飼犬1頭につき1日当たり1,100円とする。この場合において、保護日数の算定は、飼犬を保護した日においては当該日の23時59分までを1日とし、当該日以降の日は0時0分から23時59分までを1日とする。ただし、日の中途において飼犬を飼主に引き渡したときは、この規定に関わらず、当該日を1日として算定するものとする。

3 前項の実費相当額は、第4条第1項の規定に関わらず、保護した実日数により算定するものとする。

(免責)

第7条 市及び事業者は、飼犬を飼主又はセンターへ引き渡すまでに、飼犬が負傷又は死亡した場合は、原則としてその責を負わない。

2 前項の規定は、飼犬を飼主又はセンターへ引き渡した後も適用する。

(第三者への引渡し)

第8条 市は、野良犬をセンターへ引き渡す前にこれを飼う意思のある者があるときは、犬の飼養について法及びその他関係諸法令を遵守することを条件にこれを引き渡すことができる。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年7月20日から施行する。

(令和3年2月3日告示第3号)

この告示は、令和3年2月3日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市迷い犬保護要綱

令和2年7月20日 告示第45号

(令和3年9月1日施行)