○安芸高田市三矢の里プレミアム付商品券事業実行委員会設置要綱
令和2年7月20日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安芸高田市三矢の里プレミアム付商品券(以下「商品券」という。)の発行に関し、商品券の販売方法、取扱店舗の調整等を円滑かつ効率的に行うため、関係機関による安芸高田市三矢の里プレミアム付商品券事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものする。
(所掌事務)
第2条 実行委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 商品券の販売に関すること。
(2) 印刷物、事務用品等の調達に関すること。
(3) 取扱店舗の募集及び取扱店舗との調整に関すること。
(4) 商品券の換金に関すること。
(5) その他前各号に掲げるもののほか、実行委員会が必要と認める事項に関すること。
(構成)
第3条 実行委員会の委員は、次に掲げる組織に属する者をもって充てる。
(1) 安芸高田市
(2) 安芸高田市商工会
(3) 安芸高田市内に存する郵便局
(4) 前各号に掲げるもののほか、実行委員会が必要と認める者
(役員)
第4条 実行委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 実行委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、必要に応じて、実行委員会以外の者に会議への出席を求めることができる。
(事務局)
第6条 実行委員会の事務局は、産業部商工観光課に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が実行委員会に諮って別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年7月20日から施行する。
(廃止)
2 安芸高田市プレミアム付商品券事業実行委員会設置要綱(令和元年安芸高田市告示第47号)は、廃止する。
附則(令和4年3月29日告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。