○安芸高田市三矢の里プレミアム付商品券発行事業実施要綱

令和2年7月20日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う市内経済に与える影響を緩和するとともに、地域における消費の喚起を目的として実施する三矢の里プレミアム付商品券事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 安芸高田市三矢の里プレミアム付商品券 前条の目的を達成するために、市又は本要綱の規定により事業を実施する事業者(以下「市等」という。)によって販売される商品券(以下「プレミアム付商品券」という。)をいう。

(2) 購入対象者 次条に規定する者をいう。

(3) 購入引換券 市等が販売するプレミアム付商品券購入のための引換券をいう。

(4) 購入申込書 市等が販売するプレミアム付商品券購入のための申込書をいう。

(5) 特定取引 プレミアム付商品券が対価の弁済手段として使用される物品の購入又は役務の提供をいう。

(6) 特定事業者 特定取引を行い、使用されたプレミアム付商品券の換金を申し出ることができる事業者として市等に登録されたものをいう。

(購入対象者)

第3条 プレミアム付商品券の購入対象者(以下「購入対象者」という。)は、令和2年8月15日(以下「基準日」という。)から令和2年12月25日までの期間で、本市の住民基本台帳に記録されている者とする。

(購入引換券)

第4条 市等は、基準日において、購入対象者に対し、購入引換券を発行する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、基準日以降において購入引換券を発行することができる。

(プレミアム付商品券の販売等)

第5条 市等は、この要綱の定めるところにより、購入対象者にプレミアム付商品券を販売する。

2 プレミアム付商品券の販売価格は、1冊当たり10,000円とする。

3 プレミアム付商品券の額面は、1冊に1,000円券が10枚、500円券が8枚とする。

4 プレミアム付商品券の販売方法は、次に掲げる期間につき、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 令和2年9月30日まで 購入対象者1人につき、1冊のプレミアム付商品券を販売する。

(2) 令和2年10月1日から令和2年12月25日まで 購入対象者1人につき、1日10冊までのプレミアム付商品券を販売する。

5 プレミアム付商品券の販売は、発行冊数40,000冊を上限とする。

(プレミアム付商品券の購入方法)

第6条 令和2年9月30日までは、購入対象者、その代理人又は使者は、市が別に指定した場所において当該購入対象者に交付された購入引換券を提示することにより、プレミアム付商品券を購入することができる。

2 令和2年10月1日から令和2年12月25日までは、購入対象者、その代理人又は使者は、市が別に指定した場所において購入申込書又は購入引換券を提示することにより、プレミアム付商品券を購入することができる。

3 前2項の場合において、市等は、公的身分証明書等の写し等市が別に定める本人を確認できる書類を提出又は提示を求めること等市が別に定める方法により、当該購入対象者、その代理人又は使者が本人であることを確認する。ただし、購入対象者と同一住所ではない代理人又は使者については、代理権等を示す書類を提示する等市が別に定める方法により、当該購入対象者の代理人又は使者であることを確認する。

(プレミアム付商品券の使用範囲)

第7条 プレミアム付商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 プレミアム付商品券の使用期間は、令和2年9月1日から令和3年3月31日までの間とする。

3 特定取引に使用されたプレミアム付商品券の券面金額の合計金額が、特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金額の支払いはできない。

4 プレミアム付商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。

5 プレミアム付商品券は、次の各号に掲げる物品又は役務の提供を受けるために使用することができない。

(1) 有価証券、金券、商品券(ビール券、おこめ券、図書カード、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いもの

(2) たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ(電子たばこ含む)

(3) 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料等の不動産に関わる支払

(4) 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の調達

(5) 国や地方公共団体への支払(税金、国民健康保険料等)

(6) 現金との換金、金融機関への預け入れ、電子マネー等へのチャージ

(7) 会費、商品及びサービスの引換券等代金を前払するものの内、有効期限が令和3年3月31日を超えるもの

(8) その他特定事業者及び市等が不適当と認めるもの

(特定事業者の登録等)

第8条 市等は、別に作成する募集要項により特定事業者を募集し、応募した事業者を登録する。

(特定事業者の責務)

第9条 特定事業者は、特定取引においてプレミアム付商品券の使用を拒んではならないこと、プレミアム付商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと及び市等と適切な連携体制を構築し、前条の募集要項に定める事項を遵守しなければならない。

2 市等は、特定事業者が前項に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消す。

(プレミアム付商品券の換金手続)

第10条 市等は、特定取引においてプレミアム付商品券が使用された特定事業者に対し、使用券面金額に相当する金銭を支払う。

2 前項の場合において、特定事業者は、市等に令和3年3月31日までの特定取引において使用されたプレミアム付商品券を提出して、券面記載の金額の換金を申し出る。

3 換金の方法は、特定事業者の預金口座への振替の方法による。口座振替は随時換金の申出を受けたプレミアム付商品券について行う。

4 特定事業者は、市等に対し、令和3年4月9日までに応援商品券の換金を申し出なければならない。

(不正利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段によりプレミアム付商品券を購入された者があるときは、既に購入されたプレミアム付商品券の返還を求めるものとし、既に購入されたプレミアム付商品券を使用していた場合は、その使用したプレミアム付商品券と同額の金額の返還を求めるものとする。

(購入権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 プレミアム付商品券を購入する権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年7月20日から施行する。

(令和2年10月8日告示第57号の2)

この告示は、令和2年10月8日から施行する。

安芸高田市三矢の里プレミアム付商品券発行事業実施要綱

令和2年7月20日 告示第48号

(令和2年10月8日施行)