○安芸高田市避難の呼びかけ体制構築支援事業費補助金交付要綱

令和2年8月12日

告示第52号

(趣旨)

第1条 市は、住民の早期避難を促すため、広島県(以下「県」という。)が定める広島県避難の呼びかけ体制構築支援事業費補助金交付要綱(以下「実施要綱」という。)に規定する避難の呼びかけ体制を構築する自主防災組織(以下「組織」という。)に対して、予算の範囲内において安芸高田市避難の呼びかけ体制構築支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となるものは、安芸高田市に設立の届出をした組織とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、組織が避難の呼びかけ体制を構築するために実施する取組とし、その内容及び補助対象経費は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象事業に要した経費の総額とし、10万円を上限とする。ただし、補助総額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。

2 補助の交付回数は、1組織につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする組織は、避難の呼びかけ体制構築支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 防災資機材購入予定一覧(ただし、防災資機材の購入を予定している場合に提出すること)

(3) 収支予算書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し適当と認めるときは、避難の呼びかけ体制構築支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更申請)

第7条 補助金の交付決定を受けた組織(以下「補助決定組織」という。)は、交付決定を受けた事業について変更が生じる場合は、避難の呼びかけ体制構築支援事業変更承認申請書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更に該当する場合はこの限りでない。

(1) 補助金の交付決定額の20パーセント未満の減額

(2) 補助金の交付決定額の増額を伴わないもので、補助目的の達成に支障をきたさない事業内容の細部の変更

2 市長は、前項の規定による変更申請があった場合は、その内容を審査し適当と認めるときは、変更の承認を行うものとし、補助金の額に変更がある場合は前条の規定に準じて交付決定額の変更をするものとする。

(実績報告)

第8条 補助決定組織は、事業完了後速やかに避難の呼びかけ体制構築支援事業実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 避難の呼びかけ体制づくり報告書(組織が構築した避難の呼びかけ体制を記載すること)

(2) 事業報告書

(3) 収支決算書

(4) 呼びかけ体制づくりで使用した資料及び呼びかけ体制づくりの様子を撮影した写真

(5) 支出証拠書類(見積書、請求書、領収書等)の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容の審査及び確認を行い、適当と認めるときは、避難の呼びかけ体制構築支援事業費補助金額確定通知書(様式第5号)により通知する。

(補助金の請求)

第10条 前条の通知を受けた補助決定組織は、遅滞なく避難の呼びかけ体制構築支援事業費補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、次に掲げる事項に該当する行為等があったときは、交付決定の全部若しくは一部を取消し又は変更することができる。

(1) 法令、本要綱又は市長の処分に違反したとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助対象事業の実施に関し不正、怠慢、その他不適切な行為をしたとき。

(4) 補助対象事業完了前に、補助金交付の目的が達成できないことが客観的に明らかになったとき。

2 市長は、前項の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(書類の保管)

第12条 補助決定組織は、補助対象事業に係る帳簿及び証拠書類を事業の完了の日若しくは事業の中止又は廃止の承認を受けた日から起算して5年を経過した日の属する市の会計年度の末日まで、整備保管しておかなければならない。

2 補助決定組織は、前項に規定する書類について、市長の求めがあったときは、速やかに提出しなければならない。

(防災資機材の管理等)

第13条 補助決定組織は、善良な管理者の注意をもって、補助金の交付を受けて取得した防災資機材を管理しなければならない。また、当該防災資機材を第三者に譲渡してはならない。

(呼びかけ体制の継続)

第14条 補助決定組織は、事業終了後も構築した避難の呼びかけ体制を継続して実践しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

取組内容

取組目的

対象経費

防災講演会・研修会

自主防災組織が、地域で起こりうる災害や避難情報等(警戒レベル)を学ぶとともに、避難及び避難の呼びかけの重要性を理解することを目的とする。

講師謝金、講師旅費、印刷製本費、消耗品費、通信費、借上費、その他開催に要する経費

災害図上訓練(DIG)・まちあるき【※1】

自主防災組織が、地域で災害発生が想定される箇所や避難場所・避難経路を確認し、避難の呼びかけ体制づくりに向けて、地域で想定される災害への対応方法等について検討することを目的とする。

講師謝金、講師旅費、印刷製本費、消耗品費、地図購入費、通信費、保険料、借上費、その他実施に要する経費

呼びかけ体制づくりワークショップ【※2】

自主防災組織が、避難の呼びかけルールについて検討・意見交換・意見集約を行い、避難の呼びかけ体制をつくることを目的とする。

講師謝金、講師旅費、印刷製本費、消耗品費、通信費、借上費、その他実施に要する経費

避難訓練・情報伝達訓練【※3】

自主防災組織が、避難の呼びかけ体制を実践確認することを目的とする。

講師謝金、講師旅費、印刷製本費、消耗品費、通信費、保険料、借上費、資機材購入費、その他実施に要する経費

訓練振り返りワークショップ

自主防災組織が、実施した避難訓練等の検証を行い、避難の呼びかけ体制の改善を図ることを目的とする。

講師謝金、講師旅費、印刷製本費、消耗品費、通信費、借上費、その他実施に要する経費

※1 防災マップ作成及び印刷に要する経費も対象経費として認める。

※2 防災(避難)カード作成及び印刷に要する経費も対象経費として認める。

※3 購入する資機材は、訓練で使用すること。

なお、避難訓練・情報伝達訓練と併せて、給食・給水訓練や避難所体験訓練等も実施する場合は、その経費も対象経費として認める。

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安芸高田市避難の呼びかけ体制構築支援事業費補助金交付要綱

令和2年8月12日 告示第52号

(令和3年9月1日施行)