○安芸高田市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和2年4月1日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、県立及び市町立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年広島県条例第67号。以下「県条例」という。)第7条第1項の規定に基づき、安芸高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が安芸高田市立小中学校の教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育職員 彰隆市立小中学校の件条例第2条第2項に規定する教育職員のうち、職員の給与に関する条例(昭和26年広島県条例第22号。以下「県給与条例」という。)第4条第1項第3号ロ又はハに規定する教育職給料表(二)又は教育職給料表(三)の適用を受ける者をいう。

(2) 所定の勤務時間 職員の勤務時間及び休暇等に関する県条例(平成7年広島県条例第5号。以下「県勤務時間条例」という。)第2条から第5条までに規定する勤務時間のうち、県勤務時間条例第9条及び第10条第1項に規定する日並びに県給与条例第16条第3項に規定する人事委員会が定める日(県勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日が指定された日を除く。)以外の日における勤務時間をいう。

(3) 時間外在校等時間 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条に規定する指針に規定する在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間をいう。

(業務量の適切な管理)

第3条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第2条に規定する教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る臨時的な特別の事情により業務を行わざるを得ない場合には、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月

第4条 この規則に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

安芸高田市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和2年4月1日 教育委員会規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校職員
沿革情報
令和2年4月1日 教育委員会規則第8号