○安芸高田市立学校における医療的ケア実施要綱

令和2年8月20日

教育委員会訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、医療的ケアを必要とする幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)が通園又は通学する安芸高田市立幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校」という。)に看護師又は准看護師(以下「看護師」という。)を必要に応じて配置し、児童等が安心して学校生活を送ることができるよう支援することを目的とする。

(対象となる医療的ケア)

第2条 この事業の対象となる医療的ケアは、痰の吸引、経管栄養、導尿その他の医療的ケアのうち、学校において看護師が児童等に対し当該行為を行うことに支障がないと主治医が認め、安芸高田市教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)の答申を受けた上で、安芸高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が承認した行為とする。

(対象となる児童等)

第3条 対象となる児童等は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 学校に在籍している児童等のうち、日常的又は緊急時に学校において医療的ケアが必要な者

(2) 本市における医療的ケアの制度について理解した上で、保護者から学校長又は園長(以下「校長等」という。)に依頼があった者のうち、教育支援委員会の答申を受けた上で、教育委員会が認めた者

(看護師の配置及び申請手続)

第4条 看護師の配置は、教育委員会が行うものとする。

2 校長等は、前条に該当する児童等の保護者の依頼を受け、必要と認められる場合は本市における医療的ケアの制度について保護者に説明をした上で、当該保護者に別途定める書類の提出を求めるものとする。

3 校長等は、前項の規定により提出された書類の内容について、主治医等の意見を求め、校内での検討の上、医療的ケア実施事業申請書を添えて教育委員会に提出するものとする。

4 教育委員会は、医療的ケア実施事業申請書の提出があったときは、教育支援委員会の答申を受けた上で、実施の可否並びに看護師の配置時間及び期間を決定する。

(看護師の職務)

第5条 看護師の職務については、別途要綱で定める。

(校内における医療的ケア検討委員会)

第6条 校長等は、教育委員会の指導のもと、校内において医療的ケアを安全に実施するための具体的な運営について検討するため、校内に医療的ケア検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

2 検討委員会の委員は、原則として次の者をもって構成する。

(1) 校長等

(2) 教頭

(3) 学校医

(4) 看護師

(5) 養護教諭

(6) 児童等の担任

(7) その他教育委員会又は校長等が必要と認める者V

3 検討委員会に委員長を置き、校長等をもって充てる。

4 検討委員会に副委員長を置き、小学校及び中学校においては教頭を充て、幼稚園においては担任を充てる。

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 検討委員会での検討内容は次のとおりとする。

(1) 校内での医療的ケアの安全な実施に関すること。

(2) 医療的ケアの実施の計画に関すること。

(3) 医療的ケアの実施状況の把握に関すること。

(4) ヒヤリ・ハット事例の蓄積と分析に関すること。

(5) 緊急時の対応に関すること。

(6) その他医療的ケアの実施に関すること。

(保護者の義務)

第7条 保護者は、医療的ケアの実施において、次に掲げる事項についての義務を負う。

(1) 事前に医療的ケア実施依頼書を校長等に提出すること。

(2) 事前に主治医の作成する意見書及び指示書を校長等に提出すること。

(3) 登校時に家庭での児童等の健康状態について、学校に報告すること。

(4) 医療的ケアの内容について変更が生じる場合には、所定の手続により学校に報告すること。

(5) 緊急時の連絡先を明確にしておくこと。

(連絡体制)

第8条 校長等は、医療的ケアの実施に当たり、あらかじめ保護者、主治医、医療機関等との連携体制を整備しなければならない。

(実施方法等)

第9条 学校は、「医療的ケアの実施に係る手順」に基づき医療的ケアを実施する。

2 校長等は、看護師の勤務実績を確認の上、別途定められた方法により教育委員会に提出する。

3 校長等は、医療的ケアの実施内容等について、医療的ケア実施状況報告書及び医療的ケアヒヤリ・ハット報告書を主治医及び教育委員会にそれぞれ提出する。

(第三者意見聴取会)

第10条 教育委員会は、医療的ケアに係る事故が生じた場合又は医療的ケアの可否に係る判断について保護者から不服の申立てがあった場合は、必要に応じて第三者意見聴取会を開催する。

2 第三者意見聴取会は、原則として次の者から意見を聴取する。

(1) 専門医

(2) 学識経験者

(3) 弁護士

3 第三者意見聴取会の開催に係る事項は別に定める。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長か別に定める。

この訓令は、令和2年8月20日から施行する。

安芸高田市立学校における医療的ケア実施要綱

令和2年8月20日 教育委員会訓令第3号

(令和2年8月20日施行)