○安芸高田市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

令和2年9月8日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年安芸高田市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者を含まないものとする。

(自己啓発等休業をすることができない職員)

第3条 条例第2条の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項及び第22条の5第1項の規定に基づき任用された職員

(2) 法第22条の2第1項の規定に基づき任用された職員

(3) 前2号に類するものとして、市長が認める職員

(大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合)

第4条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第5条 条例第6条の規定による申請は、自己啓発等休業申請書(様式第1号)及び自己啓発等休業計画書(様式第2号)により、原則として自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、前項の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、関係書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第6条 前条の規定は、条例第7条第1項の規定による自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第7条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(報告等)

第8条 条例第9条第1項の規定による報告は、自己啓発等休業状況(成果)報告書(様式第3号)により行うものとする。

(自己啓発等休業に係る辞令の交付)

第9条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰する場合

(その他)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第7号の2)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

安芸高田市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

令和2年9月8日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)