○安芸高田市「食べて・遊んで・泊まって応援券」事業実施要綱
令和2年7月27日
告示第49号の3
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外出自粛及び営業自粛により売上げが減少し経営に苦慮している市内事業者の事業継続及び経営安定を支援するとともに、低迷している市内消費の喚起による市内経済の活力回復及び産業の振興に資することを目的として実施する「食べて・遊んで・泊まって応援券」事業に関し、必要な事項を定める。
(1) 安芸高田市「食べて・遊んで・泊まって応援券」 前条の目的を達成するために、市又は本要綱の規定により事業を実施する事業者(以下「市等」という。)によって発行される商品券(以下「応援券」という。)をいう。
(2) 特定取引 応援券が対価の弁済手段として使用される物品の購入又は役務の提供をいう。
(3) 特定事業者 特定取引を行い、使用された応援券の換金を申し出ることができる事業者として市等に登録されたものをいう。
(発行対象者)
第3条 何人も、この要綱の定めるところにより、応援券の発行対象者となることができる。
(発行額)
第4条 応援券は、額面を3,000円とし、2,000円で販売する。
(発行方法)
第5条 応援券の発行方法は、市等が別に定める。
(応援券の使用範囲)
第6条 応援券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 応援券の使用期間は、令和2年10月9日から令和3年3月31日までの間とする。
3 特定取引に使用された応援券の券面金額の合計金額が、特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金額の支払いはできない。
4 応援券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。
5 応援券は、次の各号に掲げる物品又は役務の提供を受けるために使用することができない。
(1) 有価証券、金券、商品券(ビール券、おこめ券、図書カード、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いもの
(2) たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ(電子たばこ含む)
(3) 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料等の不動産に関わる支払
(4) 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の調達
(5) 国や地方公共団体への支払(税金、国民健康保険税等)
(6) 現金との換金、金融機関への預け入れ、電子マネー等へのチャージ
(7) 会費、商品及びサービスの引換券等代金を前払いするものの内、有効期限が令和3年3月31日を超えるもの
(8) その他特定事業者及び市等が不適当と認めるもの
(特定事業者の登録等)
第7条 市等は、別に作成する募集要項により特定事業者を募集し、応募した事業者を登録する。
(特定事業者の責務)
第8条 特定事業者は、特定取引において応援券の使用を拒んではならないこと、応援券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと並びに市等と適切な連携体制を構築し、前条第1項の募集要項に定める事項を遵守しなければならない。
2 市等は、特定事業者が前項に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消す。
(応援券の換金手続)
第9条 市等は、特定取引において応援券が使用された特定事業者に対し、使用券面金額に相当する金銭を支払う。
2 前項の場合において、特定事業者は、市等に令和3年3月31日までの特定取引において使用された応援券を提出して、券面記載の金額の換金を申し出る。
3 換金の方法は、特定事業者の預金口座への振替の方法によるものとし、口座振替は随時換金の申出を受けた応援券について行う。
4 特定事業者は、市等に対し、令和3年4月15日までに応援券の換金を申し出なければならない。
(不正利得の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により応援券が発行された者があるときは、既に発行された応援券の返還を求めるものとし、既に発行された応援券を使用していた場合は、その使用した応援券と同額の金額の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 応援券の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年7月27日から施行する。