○安芸高田市と広島県内市町の税務職員に係る相互併任実施要綱

令和2年8月31日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税等の収入確保を図り、併せて税務職員相互の徴収技術向上に資することを目的として、安芸高田市と広島県内市町(以下「県内自治体」という。)との間における税務職員の併任(以下「相互併任」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 併任先自治体 職員の併任の申出を受け入れる安芸高田市又は県内自治体をいう。

(2) 併任元自治体 職員の併任を申し出る安芸高田市又は県内自治体をいう。

(3) 併任職員 併任元自治体の地方税等の徴収事務を担当する職員で、併任先自治体から併任発令された職員をいう。

(4) 併任業務 併任先自治体における徴収業務をいう。

(併任期間)

第3条 併任職員の併任期間は、原則として、4月1日から翌年3月31日までの期間内とし、併任先自治体と協議して定めるものとする。

(併任業務に従事する日)

第4条 併任職員が併任業務に従事する日は、併任先自治体と協議して定めるものとする。

(徴税吏員証及び徴収職員証)

第5条 併任職員は、併任業務に従事するときは、併任先自治体の徴税吏員証及び徴収職員証を受領し、当該徴税吏員証及び徴収職員証を携帯しなければならない。

2 併任職員は、第3条の併任期間終了後、速やかに併任先自治体の徴税吏員証及び徴収職員証を返却しなければならない。

(併任の申出等)

第6条 市長は、県内自治体と相互併任を行おうとするときは、併任申出書(様式第1号)により併任の対象となる県内自治体の長に申し出るものとする。

2 県内自治体の長は、安芸高田市と相互併任を行おうとするときは、併任申出書により市長に申し出るものとする。

3 前2項の規定により申出を受けた長は、速やかに併任の可否を決定し、当該申出を受け入れるときは、併任決定通知書(様式第2号)により当該申出をした長に通知するものとする。

(協定の締結)

第7条 相互併任は、安芸高田市と県内自治体の間において、相互併任に関する協定を締結することにより行うものとする。

(身分)

第8条 併任職員は、併任元自治体と併任先自治体の職員の身分を併せて有するものとする。

(給与)

第9条 併任職員の給与については、併任元自治体が負担するものとする。

2 併任職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務については、原則として実施しないものとする。ただし、やむを得ない理由により時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務が必要である場合は、併任先自治体の所属長の命令により行うものとする。

(旅費)

第10条 併任職員の併任業務に係る旅費については、併任元自治体の関係条例等に基づき、併任元自治体が負担するものとする。

(勤務条件及び服務)

第11条 併任職員の勤務条件及び服務については、併任元自治体の関係条例等を適用するものとする。

(分限及び懲戒)

第12条 併任期間中の併任業務における併任職員の分限及び懲戒については、併任先自治体の報告により、双方協議の上、併任元自治体が行うものとする。

(公務災害補償)

第13条 併任職員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)に定めるところによる。

2 併任業務に従事する間の公務災害補償の手続は、併任先自治体の意見を付した報告に基づき、併任元自治体が行うものとする。

3 併任職員の地方公務員災害補償基金(法第3条第1項に規定する地方公務員災害補償基金をいう。)に対する負担金は、併任元自治体の負担とする。

(福利厚生)

第14条 併任職員は、併任元自治体が加入する地方公務員共済組合(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条第1項に規定する地方公務員共済組合をいう。)の組合員とし、その負担金は併任元自治体が負担するものとする。

(健康管理)

第15条 併任職員の健康管理は、併任元自治体が行うものとする。ただし、併任業務中における健康管理については、併任先自治体においても必要な措置に努めるものとする。

(報告)

第16条 併任元自治体は、併任期間中の併任職員に関し、身分上の変動又は昇格等が生じた場合は、併任先自治体に報告するものとする。

2 併任先自治体は、併任職員の勤務状況等について、必要に応じ、併任元自治体に報告するものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、安芸高田市と県内自治体が協議して定める。

この告示は、令和2年9月1日から施行する。

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安芸高田市と広島県内市町の税務職員に係る相互併任実施要綱

令和2年8月31日 告示第55号

(令和2年9月1日施行)