○安芸高田市遠隔診療体制整備事業補助金交付要綱

令和2年9月14日

告示第57号

(趣旨)

第1条 市は、医療機関が利用する光ネットワーク及びお太助フォンの使用に要する経費に対し補助金を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)及びこの要綱の定めるところによる。

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療機関 安芸高田市内の病院、診療所、歯科診療所及び訪問看護ステーションをいう。

(2) 光ネットワーク 中国ブロードバンドサービス株式会社が提供する、あじさいネットサービスをいう。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金の交付の対象となるものは、令和2年4月以降に新たに光ネットワークの利用を開始した医療機関とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 光ネットワーク及びお太助フォンの使用料

(2) その他市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、遠隔診療体制整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 光ネットワーク及びお太助フォンの利用申込書の写し

(2) お太助フォン設置場所位置図

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は前条の申請書の提出があったときには、当該申請に係る書類の内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときには、速やかに遠隔診療体制整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金交付の条件)

第8条 前条に規定する交付決定通知書を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、光ネットワークの利用を終了しようとするときは、速やかに市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の定めるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、遠隔診療体制整備事業補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し、又は支払が分かるもの

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定等)

第10条 市長は、実績報告書の提出があった場合は、当該実績報告書等の内容を審査し、その報告に係る事業の成果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、遠隔診療体制整備補助金交付確定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 補助事業者は、補助金の交付の請求を行う場合は、遠隔診療体制整備事業補助金交付請求書(様式第5号)を、前条に規定する通知書の通知日から10日以内に市長に提出しなければならない。

(補助事業の返還等)

第12条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときには、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りの申請その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(調査等)

第13条 市長は、補助事業者に対し、補助金の経理に関し随時報告を求め、職員に調査させることができる。

この告示は、令和2年9月14日から施行する。

(令和3年3月10日告示第11号)

この告示は、令和3年3月25日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市遠隔診療体制整備事業補助金交付要綱

令和2年9月14日 告示第57号

(令和3年9月1日施行)