○安芸高田市消防本部消防関係資器材貸出事務取扱要綱
令和2年9月1日
消防本部告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、安芸高田市消防本部(以下「消防本部」という。)が所有する消防関係資器材(以下「消防資器材」という。)の貸出しについて必要な事項を定め、消防本部管内で開催される各種行事、講習等を主催する団体へ消防資器材を貸し出すことにより、消火方法又は応急手当に関する正しい知識及び技術の普及を行い、市民の安全及び安心の確保に資することを目的とする。
(貸出条件)
第3条 消防資器材の貸出しの対象となる行事は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 市民又は市内事業所を主な対象とする講習会及び行事の場合
(2) その他消防長が認めた場合
(貸出期間)
第4条 消防資器材の貸出期間は、1回の申請につき3日以内とする。ただし、消防長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(貸出申請)
第5条 消防資器材の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、貸出しを希望する日の1週間前までに、消防資器材貸出申請書(様式第1号)を消防長に提出しなければならない。
(貸出決定)
第6条 消防長は、前条の規定による申請があった場合は、これを審査し貸出しを決定する。なお、希望日が重複したときは申込順により決定するものとする。
(費用負担)
第7条 消防資器材の貸出料は、無料とする。ただし、貸出期間中における消防資器材の運搬や維持管理等に要する経費は、申請者が負担しなければならない。
(維持管理)
第8条 申請者は、消防資器材を良好な状態で管理し、使用しなければならない。
2 申請者は、消防資器材を目的外に使用してはならない。
3 申請者は、消防資器材を転貸し、又は譲渡してはならない。
(返却)
第9条 申請者は、貸出期間終了までに消防資器材を返却しなければならない。ただし、消防長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、消防資器材を返却させることができる。
(1) 申請者が本要綱の規定に違反したとき。
(2) その他消防長が特に必要と認めたとき。
(損害賠償)
第10条 申請者は、故意若しくは過失により消防資器材を亡失し、又は破損させた場合は、速やかに消防資器材亡失等届出書(様式第2号)を消防長に提出するとともに、消防資器材を原状に復し、又は現品をもって弁償しなければならない。
(損害賠償責任)
第11条 消防本部は、申請者の消防資器材の使用により生じた事故に対しては、一切の責任を負わない。
附則
この告示は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年8月31日消防本部告示第6号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
No. | 区分 | 消防資器材 | 備考 |
1 | 火災予防啓発用資器材 消防訓練用資器材 | 訓練用水消火器 | |
2 | 消火器的 | ||
3 | スモークマシン | ||
4 | ひのすけ | ||
5 | 防火DVD | ||
6 | 巡回広報用テープ | ||
7 | のぼり旗 | ||
8 | 普及啓発 応急手当 | AEDトレーナー | |
9 | 心肺蘇生訓練用人形 | リトルアン・レサシアン | |
10 | 高度救命処置用訓練人形 | 挿管人形・コーケン人形 | |
11 | 訓練用マット | ||
12 | その他 | コウタロー人形 | |
13 | 担架 | ||
14 | 訓練ロープ | ||
15 | ライフジャケット |