○安芸高田市広域緊急輸送道路等沿道建築物耐震改修促進事業補助金交付要綱
令和2年10月15日
告示第59号
(趣旨)
第1条 市は、地震発生時において建築物の倒壊による広域緊急輸送道路の閉塞を防ぎ、避難、救援救急活動、緊急物資の輸送等の機能を確保するため、広域緊急輸送道路沿道建築物及び避難路沿道建築物(以下「広域緊急輸送道路等沿道建築物」という。)の耐震改修等を取り組む者に対し、予算の範囲内において安芸高田市広域緊急輸送道路等沿道建築物耐震改修促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「交付規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 広域緊急輸送道路 広島県緊急輸送道路ネットワーク計画で位置付けられている地震直後から発生する緊急輸送を迅速かつ確実に実施するために必要な道路のうち、広島県耐震改修促進計画において指定された大規模地震時に通行を確保すべき道路をいう。
(2) 広域緊急輸送道路沿道建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)第5条第3項第2号の規定に基づき県が耐震診断を義務付けた広域緊急輸送道路沿道の住宅、マンションその他建築物をいう。
(3) 避難路沿道建築物 法第6条第3項第1号の規定に基づき県が耐震診断を義務付けた避難路沿道の住宅、マンションその他建築物をいう。
(4) 耐震診断 法第2条第1項に規定する耐震診断であって、法第4条第1項の規定により国土交通大臣が定めた基本方針において定められた同条第2項第3号の「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」(以下「技術指針事項」という。)に沿って行うものをいう。
(5) 耐震改修 地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替え若しくは一部の除却又は当該敷地の整備をすることをいう。
(6) 耐震補強設計 耐震改修を実施するために必要な設計図書を作成することをいう。
(7) 事業実施者 耐震改修、建替え又は除却(以下「耐震改修等」という。)を実施する当該広域緊急輸送道路等沿道建築物の所有者等をいう。
(8) 特定行政庁 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第35号に規定する特定行政庁をいう。
(9) 耐震診断判定書 技術指針事項に沿って行われ、かつ、当該耐震診断の実施に当たり行った構造計算が妥当であることを、建築物の構造に関し学識経験を有する者その他広島県知事が建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成26年広島県規則第48号)の規定により委任を受け適切であると認めた者が証する書類をいう。
(10) 住宅 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)を含む。
(11) マンション 共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000m2以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のものをいう。
(12) その他建築物 住宅及びマンション以外の建築物をいう。
(13) 耐震診断資格者 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項第1号又は第2号に規定する者をいう。
(14) 省エネ基準 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
(1) 事業実施者が地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金交付要綱(令和3年3月31日国住街第223号、国住市第156号国土交通省住宅局長通知)(以下「国補助金交付要綱」という。)第3第2項第三号ロに定める住宅、マンション及びその他建築物の耐震改修等に関する事業を行うものであること。
(2) 補助対象事業の対象となる住宅、マンション及びその他建築物(以下「補助対象建築物」という。)が、次のいずれにも該当するものであること。
ア 市内に存在する広域緊急輸送道路等沿道建築物であって、国又は地方公共団体等が所有するもの(建築物の一部分について、国又は地方公共団体等が区分所有をしているものを除く。)でないこと。
イ 地震に対して安全な構造とする旨の特定行政庁による勧告又は法に基づく指導を受けたもののうち、建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けてはいないものであること。
ウ 耐震診断の結果、倒壊のおそれがあると判断されたものであること。
(3) 耐震改修を行う場合にあっては、次のいずれかに該当するもの(建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)第3条各号に掲げる工事を行うものを除く。)であって、当該耐震改修の結果、地震に対して安全な構造となること。
ア 耐震診断判定書の交付を受けた耐震補強設計に基づき行われたもの
イ 耐震改修に伴い建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する建築確認(以下「建築確認」という。)を受ける必要がある場合には、同法第6条第1項又は第6条の2第1項の確認済証(以下「確認済証」という。)の交付を受けたもの(耐震改修を行う全ての部分を対象として確認済証の交付を受けたものに限る。)
(4) 建替えを行う場合にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
ア 確認済証の交付を受けたものであること。
イ 住宅である場合は、原則として土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域外に存するものであること。
ウ 原則として省エネ基準に適合するものであること。
(5) 耐震改修を行う場合において補助対象建築物の基礎の形式が杭基礎であるときについては、現況の杭基礎の安全性について、耐震診断資格者による確認がされたものであること。
(6) 事業実施者に課せられた本市の市税及び使用料等のうち、補助金の交付申請の日以前に納期(延納、納税の猶予又は納期限の延長に係る当該期限を含む。)が到来したものを滞納していないこと。
(7) 国耐震対策補助金を除く国の機関からの補助金等を受ける事業を活用したものでないこと。
(8) 本市又は県が交付する他の補助金等を受ける事業を活用したものでないこと。
2 補助金の交付を受けた場合においては、当該交付を受けた補助対象建築物について、再度、この要綱による同一の補助対象事業を活用することはできない。
(1) 区分所有建物である場合 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する区分所有者の団体又は区分所有者の合意に基づく当該代表者であって、あらかじめ当該区分所有者及びその議決権の各過半数の同意を得ているもの
(2) 所有者が複数ある場合 全ての共有者によって合意された代表者
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、国補助金交付要綱第3第2項第三号ロに定める耐震改修等に要する費用の額又は事業実施者が行う耐震改修等に要する工事費の額のいずれか低い方の額に、15分の11を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又はこの額を上限として予算額の範囲内において別に定める額とする。
(事業計画の承認)
第6条 事業実施者は、補助金の交付申請を行おうとする場合にあっては、あらかじめ事業計画承認申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添え市長に提出し、その承認を得なければならない。
(1) 当該広域緊急輸送道路等沿道建築物の所有権を有することを証する書類(登記事項証明書等)
(2) 当該広域緊急輸送道路等沿道建築物の所有権を有する者が2者以上である場合は、当該共有者全員の同意を得たことを証する書類
(3) 委任状(手続を第三者に委任する場合に限る。)
(4) 建築基準法第3条第2項に規定する既存不適格建築物(以下「既存不適格建築物」という。)に該当する旨を証する書類(確認済証若しくは同法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の検査済証(以下「検査済証」という。)の写し又は昭和56年5月31日以前に建築に着工したことを証明することができる書類)
(5) 関係図面(附近見取図、配置図、平面図、求積図(用途別床面積算定表を含む。)、立面図、断面図、構造図及び耐震改修を行う箇所を明示した図)
(6) 現況写真(建築物の外観を2面以上撮影したもの)
(7) 見積書の写し
(8) その他市長が必要と認める書類
(1) 当該広域緊急輸送道路等沿道建築物の所有権を有することを証する書類(登記事項証明書等)
(2) 当該広域緊急輸送道路等沿道建築物の所有権を有する者が2者以上である場合は、当該共有者全員の同意を得たことを証する書類
(3) 委任状(手続を第三者に委任する場合に限る。)
(4) 既存不適格建築物に該当する旨を証する書類(確認済証若しくは検査済証の写し又は昭和56年5月31日以前に建築に着工したことを証明することができる書類)
(5) 関係図面(附近見取図、配置図、平面図、求積図(用途別床面積算定表を含む。)、立面図、断面図、構造図及び耐震改修を行う箇所を明示した図)
(6) 現況写真(建築物の外観を2面以上撮影したもの)
(7) 工程表その他年度ごとの進捗率を確認することができる書類
(8) 見積書その他年度ごとの支払額を確認することができる書類
(9) その他市長が必要と認める書類
(1) 広域緊急輸送道路等沿道建築物及びその敷地並びに広域緊急輸送道路等沿道建築物の耐震改修等に関する事項(様式第6号)
(2) 年度別事業計画書(様式第7号)
(3) 補助金交付申請額の算出方法及び算定内訳並びに事業費財源表(様式第8号)
(4) 事業工程(様式第9号)
(5) 添付書類チェック表(様式第10号)
(6) 当該広域緊急輸送道路等沿道建築物の所有権を有することを証する書類(登記事項証明書等)
(7) 当該広域緊急輸送道路等沿道建築物の所有権を有する者が2者以上である場合は、当該共有者全員の同意を得たことを証する書類
(8) 法人登記に係る全部事項証明書(法人の場合に限る。)
(9) 委任状(手続を第三者に委任する場合に限る。)
(10) 耐震診断資格者であることを証する書類の写し(耐震診断資格者が耐震改修に関与する場合に限る。)
(11) 耐震改修に係る耐震補強設計の図書又は建替え若しくは除却に係る実施設計の図書
(12) 耐震診断判定書の写し
(13) 確認済証の写し(建替えの場合において必要なとき又は耐震改修の場合に限る。)
(14) 既存不適格建築物に該当する旨を証する書類(確認済証若しくは検査済証の写し又は昭和56年5月31日以前に建築に着工したことを証明することができる書類)
(15) 関係図面(附近見取図、配置図、平面図、求積図(用途別床面積算定表を含む。)、立面図、断面図、構造図及び耐震改修を行う箇所を明示した図)
(16) 現況写真(建築物の外観を2面以上撮影したもの)
(17) 改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書の写し
(18) 耐震改修等に要する工事費の根拠となる書類(見積書等(見積り等の依頼先が3者以上のものに限る。)の写し)
(19) 耐震診断資格者により現況の杭基礎の安全性が確認された旨を証する書類(基礎形式が杭基礎である場合に限る。)
(20) 省エネ基準に適合することを証する書類の写し(建替えの場合に限る。)
(21) その他市長が必要と認める書類
2 補助対象事業の実施が複数年にわたる場合には、各年度ごとに、補助金交付申請書及び関係書類を作成し、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付条件)
第10条 交付規則第5条の規定による補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助対象事業に要する経費の配分又は補助対象事業の内容の変更(市長が別に定める軽微な変更は除く。)をしようとするときは、補助金交付変更承認申請書(様式第12号)を市長に提出し、承認を受けること。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに中止・廃止承認申請書(様式第13号)に補助金交付決定通知書の写しを添え市長に提出し、承認を受けること。
(3) 補助対象事業が計画期間内に完了しないとき又はその遂行が困難になったときは、完了期日変更報告書(様式第14号)に次に掲げる関係書類を添え、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
ア 耐震改修等の進捗状況等を把握することができるもの
イ 繰越計算書(翌年度に繰り越す場合に限る。)
(変更交付決定又は中止・廃止承認の通知)
第11条 市長は、補助金交付変更承認申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、補助金の額を変更し交付すべきものと認めたときは、補助金変更交付決定通知書(様式第15号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は中止・廃止承認申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、当該中止又は廃止が必要やむを得ないものと認めたときは、中止(廃止)承認通知書(様式第16号)により、当該申請者に通知するものとする。
(1) 耐震改修等に係る工事請負契約書の写し
(2) 工程表
(権利譲渡等の禁止)
第14条 事業実施者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(完了検査)
第15条 事業実施者は、補助対象事業が完了したときは、直ちに完了届(様式第19号)に次に掲げる関係書類を添え市長に提出し、完了検査を受けなければならない。
(1) 工事完成写真(当該広域緊急輸送道路等沿道建築物の外観及び耐震改修等の実施状況が分かるもの)
(2) 工程写真(工事施工前、施工中及び施工後を取りまとめたもの)
(3) 検査済証の写し(耐震改修等に伴い建築確認が必要な場合に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第16条 事業実施者は、補助対象事業の完了の日(廃止の承認を受けた場合における当該承認の日を含む。以下同じ。)から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する会計年度の末日のいずれか早い日を提出期限とし、完了実績報告書(様式第20号)に次に掲げる関係書類を添え市長に提出しなければならない。
(1) 設計図書
(2) 工事請負契約の代金の支払等を証する書類(領収書等の写し)
(3) 耐震診断判定書の写し
(4) 確認済証の写し、中間検査済証の写し(特定工程を含む場合に限る。)及び完了検査済証の写し(いずれの書類も建替えの場合に限る。)
(5) 補修等の箇所に係る完成写真(完了検査の結果、当該補修の指示等を受けた場合に限る。)
(6) その他市長が必要と認める書類
(額の確定)
第17条 交付規則第13条第1項の規定による補助金の交付額の確定に係る通知は、補助金交付額確定通知書(様式第21号)により行うものとする。
(補助金の交付)
第18条 市長は、補助金交付額確定通知書を送付した日以降において、補助金交付請求書(様式第22号)の提出による当該通知を受けた者の請求に基づき、補助金を交付する。ただし、補助対象事業の遂行上必要と認めるときは、交付規則第16条第1項の規定により概算払により交付できるものとし、同条第2項の規定による請求書の様式は、補助金概算交付請求書(様式第23号)により行うものとする。
(帳簿等の保存期間)
第21条 交付規則第21条の規定により帳簿及び関係書類を保存しなければならない期間は、当該補助対象事業の完了の日の翌日から起算して5年を経過した日の属する本市の会計年度の末日までとする。
(財産処分の制限)
第22条 補助対象事業実施後の当該広域緊急輸送道路等沿道建築物に係る財産の処分を制限する期間は、「住宅局所管補助事業等により取得した財産等の取扱いについて(平成20年12月22日付け国住総第67号国土交通省住宅局長通知)」によるものとし、当該補助対象事業の完了後(補助金の交付対象となった広域緊急輸送道路等沿道建築物の供用開始後をいう。)10年間とする。ただし、火災その他の災害により損壊したとき等、事業実施者の責めに帰することのできない事由が発生した場合においての当該処分については、この限りでない。
(1) 補助金交付決定通知書の写し及び補助金交付額確定通知書の写し
(2) 処分価格の算出方法を客観的に示す資料(譲渡又は貸付けの場合に限る。)
(指導及び監督)
第24条 市長は、必要があると認めるときは、事業実施者に対し、補助対象事業の計画又は施行の状況等に関する報告を求めることができる。
2 市長は、事業実施者に対し、補助対象事業の適正な執行を確保するために必要な措置を講ずることを命じ、又は必要な助言若しくは勧告をすることができる。
(委任)
第25条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年10月15日告示第77号)
この告示は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和4年5月19日告示第52号)
この告示は、令和4年5月19日から施行する。