○安芸高田市医療連携会議設置要綱

令和2年10月1日

訓令第28号の2

(設置)

第1条 市内における少子高齢化、医療を含めた社会資源の弱体化等が進行する中、必要な医療サービスを確保するため医療機関が連携して医療提供体制を確保及び強化することを目的として、安芸高田市医療連携会議(以下「連携会議」)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連携会議は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 医療資源の強化に関すること。

(2) 救急医療の円滑な提供体制に関すること。

(3) へき地医療の円滑な提供体制に関すること。

(4) 感染症等に対する医療機関の連携強化に関すること。

(5) その他連携会議の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(構成及び役員)

第3条 連携会議は、別表に定める者をもって構成する。

2 連携会議に会長1名を置き、安芸高田市長をもって充てる。

3 連携会議に副会長1名を置き、安芸高田市医師会長をもって充てる。

(会議の開催)

第4条 連携会議は会長が招集し、これを主宰する。

(事務局)

第5条 連携会議の事務局は、安芸高田市福祉保健部健康長寿課に置く。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、連携会議の運営に必要な事項は会長が別に定める。

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

所属

役職

安芸高田市医師会

会長

副会長

副会長

庶務

感染症担当理事

事務局

厚生連吉田総合病院

院長

人口腎透析センター主任部長

事業局長

看護部長

看護部副部長

地域医療連携室長

事務部長

安芸高田市

市長

副市長

福祉保健部長

健康長寿課長

安芸高田市医療連携会議設置要綱

令和2年10月1日 訓令第28号の2

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第12章 健康長寿課
沿革情報
令和2年10月1日 訓令第28号の2
令和4年3月30日 訓令第7号