○安芸高田市動物の飼養に係る啓発看板貸与要綱

令和2年10月29日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、愛玩動物を飼養する者に対し、飼養者としての自覚を促すとともに、公衆衛生の推進に係る意識の向上を図ることを目的とした啓発看板(以下「看板」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与対象者)

第2条 看板の貸与対象者は、市民とする。

(貸与数)

第3条 看板の貸与数は、申請1箇所につき3枚までとする。ただし、市の保有する看板の残数が3枚に満たない場合は、その残数を上限とする。

(看板の設置)

第4条 看板の設置は、看板を借り受けた市民(以下「借受者」という。)において行うものとする。

2 借受者は、借受者の所有地又は管理地若しくは看板の設置についてあらかじめ了解を得た場所に看板を設置しなければならない。

3 看板の設置について、借受者と第三者との間で係争が生じた場合は、借受者の責においてこれを解決するものとする。

(看板の管理)

第5条 借受者は、当該看板が汚損、滅失等しないよう適切に管理するとともに、看板が不要となった場合は、これを速やかに市に返却するものとする。ただし、やむを得ない事由により看板の返却が困難な場合はこの限りでない。

(看板の借受申請)

第6条 市民は、看板を借り受けようとするときは、安芸高田市動物の飼養に係る啓発看板借受申請書兼貸与決定通知書(別記様式)(以下「申請書兼決定通知書」という。)に、看板設置予定箇所を記した付近見取図を添付して市長に申請するものとする。

(看板の貸与決定)

第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、看板の貸与が適当と認めたときは、申請書兼決定通知書により申請者に通知するとともに、看板を貸与するものとする。

(費用負担)

第8条 看板の貸与は、無償とする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年11月1日から施行する。

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安芸高田市動物の飼養に係る啓発看板貸与要綱

令和2年10月29日 告示第60号

(令和2年11月1日施行)