○安芸高田市水道事業業務委託総合評価一般競争入札実施規程

令和2年11月16日

企業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、安芸高田市公営企業部水道課(以下「事業者」という。)が発注する安芸高田市水道事業業務(以下「水道事業業務」という。)について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定に基づき、価格その他の条件が事業者にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(審査委員会)

第2条 水道事業業務に係る総合評価一般競争入札について、次に掲げる事項を審議するため、安芸高田市水道事業業務審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(1) 入札者の資格に関すること。

(2) 水道事業業務に係る総合評価一般競争入札に係る申込みのうち、価格その他の条件が事業者にとって、最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)の決定に関すること。

(3) 落札者の決定に関すること。

(4) その他安芸高田市水道業務に係る総合評価一般競争入札について必要と認める事項に関すること。

(審査委員会の組織等)

第3条 審査委員会の委員は、安芸高田市の副市長、建設部長、管理課長、上下水道課長、上下水道課特命担当課長及び上下水道課課長補佐を持って充てる。

2 審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長を、副委員長は建設部長を持って充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(審査委員会の運営)

第4条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

5 会議は非公開とする。

6 審査委員会の庶務は、公営企業部水道課において処理する。

(落札者決定基準)

第5条 水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、審査委員会の審議を経た上で、落札者決定基準を定めるものとする。

(評価の方法)

第6条 総合評価一般競争入札に係る評価は、入札価格に基づく価格評価点及び入札参加者から提出された提案書等に基づき算出した技術評価点を合算した値(以下「総合評価値」という。)に基づき行う。

(落札者の決定方法)

第7条 落札者は、次に掲げる要件を満たす入札参加者のうち、総合評価値の最も高い者とし、審査委員会の審議を経た上で決定するものとする。

(1) 入札価格が予定価格の110分の100に相当する価格の制限の範囲内にあること。

(2) 入札参加者が提出した提案書等が、落札者決定基準に示す基礎審査項目を全て満たしていること。

2 総合評価値が最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定するものとする。

(学識経験者の意見聴取)

第8条 管理者は、総合評価一般競争入札で水道事業業務の調達を行う場合において、次に掲げるときは、あらかじめ学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴くものとする。

(1) 落札者決定基準を定めようとするとき。

(2) 落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかについて確認するとき。

(3) 前号で必要があるとの意見があった場合には、落札者を決定するとき。

(総合評価結果の公表)

第9条 管理者は落札者を決定したときは、契約締結後、速やかに次に掲げる事項を閲覧等により公表するものとする。

(1) 落札者の商号又は名称及び落札金額

(2) 入札参加者の入札価格及び評価値

(その他)

第10条 この規程に定めのない事項及びこれにより難い事項については、管理者が必要に応じて別に定めるものとする。

この規程は、令和2年11月16日から施行する。

安芸高田市水道事業業務委託総合評価一般競争入札実施規程

令和2年11月16日 企業管理規程第5号

(令和2年11月16日施行)