○安芸高田市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第34号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号の規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり30時間の範囲で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

(週休日の振替等)

第4条 任命権者は、会計年度任用職員に前条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割り振りの基準及び週休日に変更することができる勤務日の期間等については、常時勤務を要する職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。

(休憩時間)

第5条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第6条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から前条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成16年安芸高田市規則第27号。以下「規則」という。)第8条に規定する断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務(以下「時間外勤務」という。)をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第7条 条例第9条の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限について準用する。

(休日)

第8条 条例第10条の規定は、会計年度任用職員の休日について準用する。

(休日の代休日)

第9条 任命権者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日又は12月29日から1月3日までの年末年始の休日(以下この項において「休日」という。)である第3条第2項又は第4条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第10条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、年次有給休暇以外の休暇とする。

(年次有給休暇)

第11条 会計年度任用職員の年次有給休暇の日数は、一の年度(4月1日から3月31日までをいう。)において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分及び安芸高田市の職員として在職した期間(以下「在職期間」という。)に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 1週間の勤務日が5日とされている会計年度任用職員及び1週間の勤務時間が30時間とされている会計年度任用職員 別表第1に掲げる日数

(2) 前号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 別表第2に掲げる日数

2 前項の規定にかかわらず、当該年度において在職する期間(以下「在職する期間」という。)が12月に満たない職員の年次有給休暇の日数は、同項第1号の職員については別表第3に掲げる日数とし、同項第2号の職員については別表第4に掲げる日数とする。

3 前2項の規定にかかわらず、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

4 年次有給休暇の単位は、1日又は半日(パートタイム会計年度任用職員については、1日)とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、前年度付与した日数を限度として、次の年度に繰り越すことができる。

6 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

7 1時間を単位とする年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間数が同一である職員にあっては、その者の勤務日の1日当たりの勤務時間をもって1日とする。

(年次有給休暇以外の休暇)

第12条 会計年度任用職員に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める期間の有給休暇を与えるものとする。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

(ア) 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

(イ) 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員の親族(規則別表第2に定める親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 規則第23条に規定する休暇の例によるものとする。

(7) 会計年度任用職員が結婚する場合(安芸高田市パートナーシップ制度に関する宣誓の取扱い要綱(令和3年安芸高田市告示第69号の2)第2条第2号に定義するパートナーシップ(以下「パートナーシップ」という。)に相当する関係を形成した場合を含む。)で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までにおける連続する5日の範囲内の期間

(8) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度の7月から9月までの期間内における週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間(短時間勤務職員にあっては、その者の勤務日数及び勤務時間を考慮し、3日の範囲内の期間で、市長が別に定める日数)

(9) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症に罹患した場合(同条第6項第1号に掲げるインフルエンザについては、罹患したおそれがある場合を含む。) 必要と認められる期間

(10) 1週間の勤務日数が3日以上の会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員であって1年間の勤務日が121日以上であるものを含む。)であって6月以上の任期が定められている又は6月以上継続して勤務しているもの(第13号第14号及び次項において「継続勤務職員」という。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(11) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(12) 女性の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(13) 会計年度任用職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当である認められる場合 当該配偶者が出産するため病院に入院等をする日から当該出産の日後2週間を経過する日までにおける2日の範囲内の期間

(14) 会計年度任用職員の配偶者が出産する場合であって当該出産の予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する場合 一の年度において5日の範囲内の期間

2 会計年度任用職員に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める期間の無給休暇を与えるものとする。

(1) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用する日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この欄において同じ。)を養育する継続勤務職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認める日又は時間

(3) 次に掲げる者((ウ)に掲げるものにあっては、継続勤務職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第5号までにおいて「要介護者」という。)の介護、要介護の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を継続勤務職員が行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認める日又は時間

(ア) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

(イ) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(ウ) 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で任命権者が定めるもの

(エ) パートナーシップに相当する関係にある者

(4) 要介護者の介護をする会計年度任用職員(申出時点において、1週間の勤務日が3日以上の会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員であって1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、当該申出において介護休暇の期間の初日とする日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び会計年度任用職員に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)が、当該介護をするため、任命権者が、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間

(5) 要介護者の介護をする会計年度任用職員(申出時点において、1週間の勤務日が3日以上の会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員であって1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、当該申出において介護休暇の期間の初日とする日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び会計年度任用職員に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

(6) 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(7) 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(8) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(9) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) 一の年度において10日の範囲内の期間

(10) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

3 前条第7項の規定は、1時間を単位として使用した休暇を日に換算する場合について準用する。

4 1日を単位とする年次有給休暇以外の休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

(休暇の承認)

第13条 前条の休暇については、任命権者の承認を受けなければならない。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(年次有給休暇の特例)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法第3条第3項第3号の規定により任用されていた者及び同法第22条第5項の規定により任用されていた者が施行日に会計年度任用職員に任用された場合には、付与されている年次有給休暇のうち20日まで繰り越すものとする。

(令和3年10月15日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月1日規則第19号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

在職期間

1年未満

1年以上2年未満

2年以上3年未満

3年以上4年未満

4年以上5年未満

5年以上6年未満

6年以上

日数

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

別表第2(第11条関係)

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

在職期間

1年未満

8日

6日

4日

2日

1年以上2年未満

9日

7日

5日

3日

2年以上3年未満

10日

7日

5日

3日

3年以上4年未満

11日

9日

6日

3日

4年以上5年未満

13日

10日

6日

4日

5年以上6年未満

14日

11日

7日

4日

6年以上

16日

12日

8日

4日

別表第3(第11条関係)

在職する期間

11月以上12月未満

10月以上11月未満

9月以上10月未満

8月以上9月未満

7月以上8月未満

6月以上7月未満

5月以上6月未満

4月以上5月未満

3月以上4月未満

2月以上3月未満

1月以上2月未満

日数

9日

8日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

ただし、在職期間がある場合には、別表第1の該当する在職期間の日数から10日を引いた日数を追加するものとする。

別表第4(第11条関係)

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

在職する期間

11月以上12月未満

7日

5日

4日

2日

10月以上11月未満

6日

5日

3日

2日

9月以上10月未満

6日

5日

3日

2日

8月以上9月未満

6日

4日

3日

1日

7月以上8月未満

5日

4日

2日

1日

6月以上7月未満

4日

3日

2日

1日

5月以上6月未満

4日

2日

2日

1日

4月以上5月未満

3日

2日

1日

1日

3月以上4月未満

2日

1日

1日

0日

2月以上3月未満

2日

1日

0日

0日

1月以上2月未満

2日

0日

0日

0日

ただし、在職期間がある場合には、別表第2の該当する在職期間の日数から在職期間の1年未満の日数を引いた日数を追加するものとする。

安芸高田市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第21号

(令和4年10月1日施行)