○安芸高田市会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2の規定に基づく会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有するもののうちから、選考により任命権者が任命する。

2 選考は、原則として公募によることとする。ただし、職務の性質上、公募により難いと任命権者が認める場合には、公募によらないことができる。

3 会計年度任用職員の任用の選考の方法は、面接によることとする。

(任用手続)

第3条 会計年度任用職員を任用する必要が生じた部局及び出先機関の長(以下「主務部長等」という。)は、会計年度任用職員任用承認申請書(様式第1号)により総務部長と協議した上で、任命権者にその任用の承認を得なければならない。

2 前項の承認を得た主務部長等は、選考により任用予定者を選定し、会計年度任用職員任用(新規・変更・再任用)伺書(様式第2号)を任命権者に提出するものとする。

3 任命権者は、会計年度任用職員の任用を決定したときは、当該会計年度任用職員に勤務条件通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(任期)

第4条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

2 任命権者が特に必要と認めた場合には、前項の期間の範囲内で会計年度任用職員の任期を更新することができる。

(任用要件の変更)

第5条 主務部長等は、任期の途中で任用要件の変更又は前条第2項の規定による任期の更新をする場合には、当該会計年度任用職員の同意を得た上で会計年度任用職員任用(新規・変更・再任用)伺書を任命権者に提出するものとする。

2 任命権者は、会計年度任用職員の任用要件の変更を決定したときは、勤務条件通知書(様式第3号)を当該会計年度任用職員に交付するものとする。

(服務の宣誓)

第6条 安芸高田市職員の服務の宣誓に関する条例(安芸高田市平成16年条例第32号)第2条第2項の規定により、再度の任用をされた会計年度任用職員については、先の任用に際して行った服務の宣誓をもって、再度の任用に係る服務の宣誓を行ったものとする。

(条件付採用)

第7条 法第22条の規定による条件付採用は、別段の措置をしない限りその期間が終了した日の翌日において会計年度任用職員の採用は正式のものとなる。

(条件付採用の期間の延長)

第8条 採用後1月間の勤務日数が15日に満たない会計年度任用職員には、その日数が15日に達するまで条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間は、当該会計年度任用職員の任期を超えることができない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による会計年度任用職員の任用の準備行為について、この規則の施行日前においても行うことができるものとする。

(安芸高田市非常勤職員の設置等に関する規則の廃止)

3 安芸高田市非常勤職員の設置等に関する規則(平成18年安芸高田市規則第44号)は、廃止する。

様式 略

安芸高田市会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年3月31日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)