○安芸高田市農業次世代人材投資事業評価会設置要綱

令和2年11月27日

訓令第32号

(目的及び設置)

第1条 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)別記1の第7の2の(5)の規定に基づく中間評価を実施するため、安芸高田市農業次世代人材投資事業評価会(以下「評価会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 評価会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 農業次世代人材投資資金交付対象者の中間評価に関すること。

(2) その他中間評価等に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 評価会は、次に掲げる者を委員とし組織する。

(1) 安芸高田市の職員

(2) 国実施要綱別記1の第7の2の(11)に規定するサポートチームの構成員

(3) 前各号に掲げる者のほか、評価事案に応じてその都度、会長の指名する者

(会長)

第4条 評価会に会長を置き、産業部長をもって充てる。

2 会長は、評価会を総括し、評価会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 評価会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第6条 評価会の庶務は、地域営農課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

安芸高田市農業次世代人材投資事業評価会設置要綱

令和2年11月27日 訓令第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第14章 地域営農課
沿革情報
令和2年11月27日 訓令第32号
令和4年3月30日 訓令第7号