○安芸高田市営住宅等証明書等交付事務処理要綱

令和2年12月24日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市営住宅、市営特定公共賃貸住宅、高宮若者定住住宅、高宮若者用マンション「虹のマンション」、市営若者定住促進住宅及び市有住宅(以下「市営住宅等」という。)の入居者に対する証明書又は承諾書(以下「証明書等」という。)の交付に係る事務手続について、必要な事項を定める。

(証明書等の内容)

第2条 この要綱において「証明書等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市営住宅等の名称、棟番号及び部屋番号並びに所在地の証明

(2) 敷金及び駐車場敷金の金額の証明

(3) 入居者及び同居者の氏名並びに入居日及び同居承認日の証明

(4) 家賃、共益費及び駐車場使用料の金額の証明

(5) お太助フォンの引込み及び宅内工事並びにお太助フォンの設置及びONUの設置についての承諾

(6) お太助フォンの撤去及びONUの撤去についての承諾

(7) 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号)第1条第2項第1号に定める書面(以下「自動車保管場所使用承諾証明書」という。)

(申請者の範囲)

第3条 証明書等の交付を申請できる者は、市営住宅等の入居者又は同居者とする。ただし、委任状の提出があったものについては、この限りでない。

(証明書等の申請)

第4条 第2条第1号から第6号までの証明書等に係る申請は、市営住宅等証明書等交付申請書(様式第1号)によって行うものとする。ただし、同条第5号の証明書等に係る申請の場合は、入居者が中国ブロードバンドサービス株式会社(以下「CBBS」という。)に提出した新規工事依頼兼工事承諾書兼お太助フォン利用申込書の写し、同条第6号の証明書等に係る申請の場合は、入居者がCBBSに提出した安芸高田市光ネットワーク撤去届兼作業依頼書の写しを提出することによって、当該申請に代えることができる。

2 CBBSの職員が前項ただし書に定める書類の写しを市に提出した場合、証明書等の交付の申請及び受理について、入居者からCBBSに委任があったものとして取り扱う。

3 自動車保管場所使用承諾証明書の申請(以下「使用承諾証明書交付申請」という。)は、市営住宅等自動車保管場所使用承諾証明交付申請書(様式第2号)によって行うものとする。

(証明書等の交付)

第5条 証明書等は、次の様式によって、交付するものとする。

(1) 家賃証明書(様式第3号)

(2) 市営住宅等証明書(様式第4号)

(3) 新規お太助フォン等工事及び設置に係る承諾書(様式第5号)

(4) お太助フォン等の設備の撤去に係る承諾書(様式第6号)

(5) 市営住宅等自動車保管場所使用承諾証明書(様式第7号)

2 市長は、申請内容が適正と認められる場合には、証明書等を速やかに交付するものとする。ただし、自動車保管場所使用承諾証明書は、使用承諾証明書交付申請を受理した日(以下「申請受理日」という。)から10日以内に交付しなければならない。

3 自動車保管場所使用承諾証明書の証明日は、原則として申請受理日とし、使用を承諾する期間は、証明日から2年間とする。この場合において、承諾する期間中に駐車場契約期間が満了する場合であっても、再契約を締結する見込みとして証明を行う。

4 使用承諾証明書交付申請で使用する自動車の駐車場使用許可(市有住宅にあっては、駐車場契約の締結)がされていないときは、駐車場使用許可申請(市有住宅にあっては、駐車場契約)と使用承諾証明書交付申請を並行して行うことができるものとする。この場合において、自動車保管場所使用承諾証明書の証明日及び使用承諾期間の初日は、前項の規定に係わらず駐車場許可決定通知書に記載の許可期間の初日以降の日とする。(市有住宅にあっては、駐車場契約書に記載の契約期間の初日以降の日とする。この場合において、市長は、第2項の期限を超えて自動車保管場所使用承諾証明書を交付することができる。)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

安芸高田市営住宅等証明書等交付事務処理要綱

令和2年12月24日 告示第65号

(令和4年4月1日施行)