○安芸高田市障害者訪問入浴サービス事業実施要綱
令和2年11月1日
告示第60号の2
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し入浴の機会を確保するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、安芸高田市障害者訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 事業は、居宅において入浴が困難な常時寝たきり状態にある重度の障害者等の自宅を訪問し、入浴の機会を提供するとともに、その利用に要する費用を給付することにより、健康保持と保健衛生の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、安芸高田市とする。
2 市長は、事業の全部又は一部を、適切な事業運営を行うことができると認められる事業者(以下「事業者」という。)と協定を締結して実施することができる。
(対象者)
第4条 事業の利用ができる者(以下「対象者」という。)は、安芸高田市に住所を有する在宅の障害者等(法第19条第3項の規定により安芸高田市が支給決定を行わない者を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の肢体不自由の等級が1級若しくは2級に該当する者、法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、同表第5号の肢体不自由の等級が1級若しくは2級と同程度の者
(2) 法第5条で規定する障害福祉サービス等の利用による入浴が困難な状態の者
(3) 医師が入浴可能と認めた者
2 前項の規定にかかわらず、介護保険による訪問入浴サービスの対象となる者については対象者としない。
(事業内容)
第5条 事業は、看護師等の管理のもと、障害者等の居宅において簡易浴槽を提供して入浴を支援するものとする。ただし、利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、当該利用者の希望によるときは、清拭又は部分浴(洗髪、陰部、足部等の洗浄をいう。)を実施することができる。
(申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、事業の利用を不適当と認めたときは、訪問入浴サービス事業支給却下決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
(給付期間)
第9条 給付の期間は、給付を開始することとした日から1年とする。ただし、法第5条で規定する障害福祉サービスのうち、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所又は重度障害者等包括支援の支給決定を既に受けている者については、当該支給決定に係る期限によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、対象者が65歳に到達する場合は、65歳到達日の前日を給付の期限とする。
(利用回数)
第10条 事業の利用回数は、1週につき1回とする。ただし、6月から9月は1週につき2回を上限として必要な回数とする。
(基準額)
第11条 給付の対象となる費用は、別表に定める額と事業者が事業を実施するに要した費用の額とを比較し、少ない方の額(以下「基準額」という。)とする。
(給付額)
第12条 市長は、1月において次のとおり定める金額の合計額(以下「訪問入浴サービス費」という。)を受給者に支払うものとする。
(1) 基準額に利用の回数を乗じた額に10分の9を乗じた額
(利用者負担額)
第13条 受給者は、基準額から訪問入浴サービス費を控除した額を事業者へ支払うものとする。
(負担上限月額)
第14条 前条の規定にかかわらず、受給者が1月に負担する額の上限(以下「負担上限月額」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する負担上限月額とする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第27条の規定を受ける者については、その適用を受けたときの額とする。
(給付の方法)
第15条 受給者は、事業を利用した翌月の10日までに、訪問入浴サービス費請求書(様式第4号)に実績記録票(広島県共通様式1)を添え市長に提出し、訪問入浴サービス費を請求するものとする。
2 受給者は、訪問入浴サービス費の請求及び受領を事業者に委任できるものとする。
3 前項の規定により、訪問入浴サービスを利用した受給者は、実績記録票を事業者に提出するものとする。
5 第2項の規定により、事業者が訪問入浴サービス費を受領した場合、受領したときをもって、受給者に訪問入浴サービス費を給付したものとみなす。
(上限管理)
第16条 受給者が障害福祉サービス又は地域生活支援事業に係る上限管理事務を障害福祉サービス提供事業所又は地域生活支援事業の協定事業者に依頼している場合は、事業者は、当該上限管理事務を行う者(以下「上限管理者」という。)にその給付額等について報告するものとする。
2 前項による上限管理者による利用調整がされた時は、当該上限管理者は月額1,500円の上限管理加算を請求することができる。ただし、当該上限管理者が障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第4条に規定する利用者負担額に関する管理を行う者以外のときは除く。
(給付の制限)
第17条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、給付を停止することができる。
(1) 疾病又は負傷のため入院治療が必要になったとき。
(2) 第4条第1項に規定する対象者でなくなったとき。
(給付の取消し)
第18条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、給付を取り消し、又は既に給付した訪問入浴サービス費があるときは、その返還を命ずる。
(1) 第4条第1項に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めたとき。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年11月1日から施行する。
別表(第11条関係)
障害者訪問入浴サービスに要する費用の給付に関する基準
区分 | サービス費用の額(1回あたり) |
全身入浴 | 12,500円 |
部分浴 | 8,750円 |
備考 「部分浴」とは、訪問時の対象者の心身状況等から全身入浴が困難な場合で、当該対象者の希望により清拭等を実施したときをいう。