○安芸高田市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和3年1月25日

告示第1号の2

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の特性に応じ、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を提供することを目的とした子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)の事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 センターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 ネウボラあきたかた

(2) 位置 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地

2 センターは、次に掲げる機能を有するものとする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項の母子健康包括支援センターとしての機能

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の11第1項及び第2項の規定により、子ども及びその保護者等の身近な場所で、保健、保育、教育その他の子育て支援の情報の提供及び必要に応じた助言等を行うとともに、関係機関との連携調整を行う利用者支援事業の母子保健型(国が定める利用者支援事業実施要綱に規定する母子保健型をいう。)を実施する機能

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事項に関する事業を行う。

(1) 妊産婦及び乳幼児の実情把握に関すること。

(2) 妊娠期から子育て期までの切れ目のない相談支援に関すること。

(3) 育児不安、心身の不調等により支援を要する妊産婦並びに発達及び成長に対して支援が必要な乳幼児等に対する他機関との連携に関すること。

(4) 乳幼児及び家族の状況に応じた個別支援プランの作成に関すること。

(5) 母子保健事業及び子育て支援事業に関すること。

(6) 母子保健及び子育て支援に係る職員で構成された「母子連携会議」の開催に関すること。

(7) 保険医療、福祉又は教育関係機関との連携調整に関すること。

(職員の配置)

第4条 センターには、次に掲げる職員を置く。

(1) 母子保健事業に関する専門的知識を有する職員

(2) その他センターの運営に関する専門的知識を有する職員

(関係機関との連携)

第5条 センターの事業を行うに当たっては、関係団体、関係機関等に対し、センターの事業の周知を行うとともに、緊密に連携するよう努めるものとする。

第6条 この要綱に定めるもののほか、センター事業に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年2月1日から施行する。

安芸高田市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和3年1月25日 告示第1号の2

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第12章 健康長寿課
沿革情報
令和3年1月25日 告示第1号の2