○安芸高田市消防本部無人航空機運航要綱

令和3年2月1日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安芸高田市消防本部が管理する無人航空機の運航に当たり、航空法(昭和27年法律第231号。以下「法」という。)に定めるもののほか安全かつ適正な運航を図るため必要な事項を定めるものとする。

(運航の目的)

第2条 無人航空機は、各種災害時等において、俯瞰的、立体的及び効果的に情報収集活動を行い、より効果的な消防活動に繋げることを目的に運航する。

(運航管理)

第3条 無人航空機の運航管理は、警防課長(以下「運航管理者」という。)が行うものとする。

2 運航管理者は、法その他の関係法令を遵守するとともに、別に定める安芸高田市消防本部無人航空機飛行マニュアル(以下「飛行マニュアル」という。)に基づき運航管理する。

(運航基準)

第4条 運航管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無人航空機を運航することができるものとする。

(1) 火災事案

 大規模な建物火災における性状及び延焼状況の確認

 林野火災による延焼状況の確認

(2) 救助事案

 救助隊員が接触困難な場所における状況及び負傷者の確認

 水難による溺水者の捜索

 行方不明者の捜索

(3) 警戒事案

 未確認の怪煙による現場の特定及び物件調査

(4) 調査

 予防査察及び建物調査

 火災原因調査

(5) 前号に定めるほか、消防長又は署長が必要と認める場合

(操縦者)

第5条 無人航空機の操縦者(以下「操縦者」という。)は、運航に関しその知識及び技術を有する者の中から運航管理者が指名するものとする。

2 操縦者は、無人航空機を操作する者をいう。

(安全管理)

第6条 運航管理者は、無人航空機を運航する場合は、飛行マニュアルに定める安全を確保するために必要な体制を適切に実行するものとする。

2 操縦者は、無人航空機を操作する場合は、飛行マニュアルに定める遵守事項を厳守しなければならない。

3 運航管理者は、無人航空機の飛行状態の確認及びその周辺における飛行障害の状況等を確認する補助者を1名以上配置するものとする。

(訓練)

第7条 運航管理者は、無人航空機を安全かつ効果的に運航できるように、訓練計画及び飛行マニュアルに基づき定期的に訓練を実施するものとする。

2 訓練に際し公園等での飛行が必要な場合は、公園等を管理する者の許可を得て実施する。

(災害時における運航)

第8条 法第132条の3並びに同法施行規則第236条の9及び第236条の10の規定に基づく捜索、救助等のための特例を適用する場合の運航については、法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドラインに従い、必要な措置を行うものとする。

(維持管理)

第9条 操縦者は、無人航空機を運航したときは、無人航空機運航報告書(様式第1号)に必要事項を記載し、報告するものとする。

2 操縦者は、無人航空機を運航する前及び運航後は、モーター、プロペラ、フレーム、電気系統及び送信機について点検し、その結果を無人航空機点検記録表(様式第2号)に記載するものとする。その際、部品の破損、劣化等により部品を交換した場合は、その旨を記載しなければならない。

3 前項による点検整備の結果、特筆すべき事項があった場合は、直ちに運航管理者に報告するものとする。

(外部からの要請)

第10条 消防長は、次に掲げる要請があった場合の対応について、考慮するものとする。

(1) 各種災害応援協定等により、無人航空機の応援要請があった場合

(2) 前号に定めるほか、消防長が必要と認める場合

2 消防長は、飛行マニュアルに定める安全が確保されないと認める場合は、前項各号に係る要請を断ることができるものとする。

(損害賠償保険)

第11条 運航管理者は、墜落等の事故に備え、損害賠償保険に加入するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、運航管理者が別に定める。

この訓令は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年4月1日消防本部訓令第27号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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安芸高田市消防本部無人航空機運航要綱

令和3年2月1日 消防本部訓令第2号

(令和3年4月1日施行)