○修学旅行中止に伴うキャンセル料等補助金交付要綱
令和3年3月1日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、安芸高田市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)が実施を予定していた修学旅行を新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために、中止又は変更したことにより生じたキャンセル料等に係る補助金の交付に関して、基本的事項を規定することにより、予算の適正な執行を図ることを目的とする。
(1) 修学旅行 学校の校長(以下「所属校長」という。)が、交通費、宿泊料等の経費の全額を児童生徒の保護者が負担することにより行う旅行
(2) キャンセル料等 修学旅行のために予約した宿泊施設、交通手段等を解約した場合に発生する違約金及び修学旅行の延期に伴う宿泊費等の増額分
(交付対象)
第3条 補助金の交付を受けることができるものは、所属校長が安芸高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の決定により中止した修学旅行に参加申込みをしていた児童生徒の保護者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、キャンセル料等相当額とし、予算の範囲内において教育委員会が定める額とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。
(委任)
第6条 申請者は、補助金の請求、受領、実績報告及び返還に係る事務について、所属校長に委任して処理するものとする。
2 補助金の支払は、口座振替の方法により行うものとする。
(実績報告)
第9条 補助決定者は、キャンセル料等の支払が終了したときは、支払い実績報告書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第11条 教育委員会は、補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 教育委員会は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を補助決定者に命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定めるものとする。
附則
この告示は令和3年3月1日から施行する。
様式 略