○安芸高田市医療従事者慰労金交付要綱

令和3年3月1日

告示第6号

(趣旨)

第1条 新型コロナウイルス感染症への対応として必要となる医療サービスの継続的な提供体制の整備のため、一定期間内に規定の従事実績を有する医療施設等の従事者に対して医療従事者慰労金(以下「慰労金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 この慰労金の交付対象となるのは、安芸高田市川根診療所において、令和2年3月6日から同年6月30日までに10日以上勤務した者とする。ただし、他医療施設等より、慰労金の給付を受けた者、又は受ける見込みがある者は除く。

(交付の額)

第3条 慰労金の額は、新型コロナウイルス感染症に係る慰労金及び感染拡大防止等支援事業補助金交付要綱(広島県令和2年7月20日施行)の規定によるものとし、予算の範囲内において交付するものとする。

(交付の申請)

第4条 慰労金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市医療従事者慰労金交付申請書兼請求書(様式第1号)第2条に定める勤務実績を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、慰労金を交付することが適当と認めるときには、速やかに安芸高田市医療従事者慰労金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知をしたときは、速やかに当該申請者に慰労金を交付するものとする。

(不正利得の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段により慰労金の交付を受けたと認めるときは、交付決定を取り消し、既に交付した慰労金の返還を求めるものとする。

(受給者の譲渡又は担保の禁止)

第7条 慰労金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、慰労金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年3月2日から施行する。

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安芸高田市医療従事者慰労金交付要綱

令和3年3月1日 告示第6号

(令和3年3月2日施行)